ええと、まずは先日の疑問から。
このような共同不法行為は不真正連帯債務になってバラバラに過失相殺(百選2-95らへん)。
1. 2800万円認容。AはBに1400万円求償。
2. 3600万円認容。BはAに1800万円求償(?)。
この辺は考えずに判例に従えばサクサクと。このように考えると、請求相手によって認容額が異なることになる。そこで不足額を請求したい。
3. 前訴の既判力はBに及ばないので、後訴は適法である。Bに対しては賠償額が3600万円と認定されるだろうけれど、そのうち2800万円はAによる弁済の抗弁が立つので800万円が認容されそうだ。
で、ここからが問題。そうするとBはAに対して400万円を求償出来るのか。この求償を認めるとAについて過失相殺した意味が失われてしまうのではないか。
最判平成13年3月13日の最高裁判例解説によれば、そもそも、このように請求相手によってバラバラに過失相殺する「相対的過失相殺説」においては、その結果、各自の負担する賠償額に差が生じたときは、重畳する限度での一部連帯債務になるという考え方をするらしい。つまり、上の場合にABが連帯するのは2800万円の限度にとどまる。したがって、残りの800万円についてはBが全額を負担することになるので、求償権は発生しないことになりそうだ。とするならば、そもそも2.の場合にBがAになしうる求償も1400万円にとどまるということだろうか?
こうした混線が生じるのは、そもそも問題設定として「寄与分」「過失割合」「損害額」が自明のものであるかのように捉えられているからだ。実際にはこれらは訴訟ごとに判断される(窪田充見『不法行為法』2007年・有斐閣438頁を参照)。
そうすると4.AB間の求償も、AC,AB間の訴訟とは別途提起される求償請求訴訟において、新たに判断される問題に過ぎない。そうすると、「あるべき賠償額」が明らかにされた上で処理がなされる…のだろうか?でもそうすると求償訴訟がある度に、改めて損害額が立証されなければならないことになりそうな…。
で、ややこしそうなので既判力(あるいは参加的効力)でABCの三者間の寄与分・過失割合・損害額が定まってしまえば良いんだ。AとBは(不真正)連帯債務者なので、「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき」(民訴38)にあたるから、5.共同被告となりうるだろう。各自が全額を賠償する義務を負うのだから固有必要的共同訴訟ではないが、合一確定の利益はある気がしないでもなく、類似必要的共同訴訟と考えるべきなのかもしれないけど、どうなんだろう。また、後で求償される金額が変わりうる(?)ことを考えると、訴訟参加も可能だったりしそうな気がする。
請求の趣旨は「A,Bは原告に対し、連帯して4000万円を支払え。との判決を求める」になりそうだけども(手元の本に、意外にも連帯債務の請求の趣旨が載ってなかった)、その場合の認容額はどうしたもんか。共同訴訟である以上、両者に共通した1個の過失割合を求めることになりそうな気がする。あ、でも上の最判解説に則れば、「A,Bは原告に対し連帯して2800万円を支払え。Bは原告に対し800万円を支払え。」という判決に…なるのか?けっこう変な気がするけども。処分権主義的にはありえなくも無い…だろうか。Cの請求には一部についてのみ連帯が成立する場合の請求も含まれると解することが可能だ〜とか何とか言っちゃったりして。
とかいう感じのことを寝ながら考えたけど、よくわかんないや。


波打際のむろみさん(1) (講談社コミックス)

波打際のむろみさん(1) (講談社コミックス)

博多弁を話す人魚と少年(とか漁師とか)の交流を描くゆる系ギャグマンガ(?)『波打ち際のむろみさん』の1巻が入荷しましたよ〜、と。一部では「精子かけて」で有名らしいけど、私はその回を読んでなかったわさ。
新刊なのに、平積みされていないのみならず、本棚に於いても表紙が見える置き方ではなく背表紙のみだったのは、あれだ、きっと大人気すぎて見える場所のが売り切れちゃってたんだよ!
むろみさんはcasm内現役最萌ヒロイン。男慣れしてるのに擦れて無いのが魅力…いや、何か違うな。

ファミリーマートが23日から売り出す「チロルチョコパン 北海道チーズ」は、北海道チーズの入ったクリームのほか、チーズ味のクッキーも入ったパン。袋はチョコレートと同じデザインにした。税込み130円。北海道沖縄県を除く約7400店で扱う。

http://www.asahi.com/food/news/TKY201002180376.html

ちさんちしょー!