ええと、まずは先日の疑問から。 このような共同不法行為は不真正連帯債務になってバラバラに過失相殺(百選2-95らへん)。 1. 2800万円認容。AはBに1400万円求償。 2. 3600万円認容。BはAに1800万円求償(?)。 この辺は考えずに判例に従えばサクサクと。…
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