Cは、Aが運転する自動車に轢かれた後、搬送先の病院でBの医療過誤とあいまって4000万円の損害を受けた。AC間の過失割合はA:C=7:3、BC間の過失割合はB:C=9:1、自動車事故と医療過誤寄与分は1:1と考えられた。この時

  1. CがAに損害賠償請求した場合、いくら認容されるか。また、AはBにいくら求償出来るか。
  2. CがBに損害賠償請求した場合、いくら認容されるか。また、BはAにいくら求償出来るか。
  3. CはまずAへの訴訟を提起したが、賠償額に不満があるため、さらにBに損害賠償請求訴訟を提起したい。この訴えは適法か。また、仮に訴えが適法であるとすれば、認容額はいくらか。後訴認容額についてBはAに求償出来るか。
  4. Aへの請求では損害額は4000万円と認定され請求が認容されたが、さらにBに別訴提起したところ損害額が5000万円と認定された。AB間の求償関係はどうなるか。
  5. CはABを共同被告として訴えることが出来るか。その場合の請求の趣旨はどのようになるか。また、裁判所はどのような判決を下すか。

もう夜遅いから後で考える。ってか不法行為法の本にもあんま書いてない。うげぇ。
いやまぁ、自分で勝手に疑問に思った問題なので、疑問に思わなかったことにする手もありますが。

民法792条(養親となる者の年齢)
成年に達した者は、養子をすることができる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1004000000003000000002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000

…養子を「する」なのか!

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成10年法律第55号による改正前)28条3項により同条2項に基づく条例の適用を受けないものとして店舗型性風俗特殊営業を継続していた者が,その営業所の建物の工事をした後にした,その営業について,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (平成17年法律第119号による改正前)28条1項の規定又は2項に基づく条例の規定が適用されないことの確認を求める請求が,棄却された事例

東京高裁 平成21.1.28 平成20(行コ)48 既得権有効確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第216号)

どこかで聞いた話の最高裁判決。
基本的にバッサバッサ斬られてるので、あんま参考になる話は無い。


http://www.dtmm.co.jp/archives/2010/02/_ii.html
504,000円からの防音室。ただし一番安いのは0.5畳だそうで、あんま長時間入っていたくは無いなぁ。
そういえば4歳くらいまで住んでいた家には防音室があったけど、当時うちにはピアノも無かったし、両親は音楽の素養が無いわけで、一体何のためにあったんだろうか。あ、でもエレクトーンはあったんだっけ。ヘッドホン使えるけど。
防音室作りたい。ヤマハの防音室、部屋にあわせて作るのは6畳で300万円くらいらしい。ユニットタイプのヤツなら、4.3畳で1,491,000円〜(+組立費81,900円)。てか探せば中古もあるみたいだ。


摂津市main
MMORPGっていうかMMOSTGのような。ちょっとやってみたい。MMOってやった事ないけど。
でも、そもそもシューティングって多人数プレイに向いてない気がするぞ。敵弾の方向をコントロールするのが大事なのに、「仲間」の動きのせいで道を塞がれそう。