私見だと

  1. 本契約の履行利益
  2. 本契約の信頼利益
  3. 独占交渉義務の履行利益
  4. 独占交渉義務の信頼利益

っていう可能性から、3を認めたんじゃないかと、そういう考え。
債務不履行解除や原始的不能の信頼利益賠償と言った場合、一旦は契約らしきものができたように見えるのに対し、本件ではその契約らしき合意すらまだ達していないという判断が為されてるような気がする。だから、本契約を基にした賠償責任というのは観念できないんじゃないかなぁ的な。
「信頼利益」と言った時に、それが「本契約の」信頼利益だとすると、本契約の義務が履行されるという信頼が保護される事になって、それって、未成立のはずの契約が保護されてるんじゃないかなぁ、とか。
「本契約を締結する事の」信頼利益だとしても、本契約締結義務を認めないとなぁ、とか。あ、これも上のリストに加えるべきか?
「独占交渉義務の」信頼利益だとすれば保護されても良さそうだけど、独占交渉義務については履行利益まで保護して良いじゃないか、と思う。
もっとも、2と3が具体的な中身として何か違うかというと、2・3の中身がよく分からないからよく分からない。
うーん…。2だと、本契約成立を前提とした損害まで補填されるのか。例えば、統合後に使う新システムの開発を始めてたからその開発費、とか。3だとこれは認められない。


マイガール 2 (BUNCH COMICS)謎の彼女X(3) (アフタヌーンKC)が出てた。私は買わないから誰か買っておくれ。
フダンシズム-腐男子主義- 1 (ヤングガンガンコミックス)は、正直今イチだった。
オレたま 2―オレが地球を救うって!? (ジェッツコミックス)っていう漫画の帯に「このガマンが凄い」とか書いてあって、あれ?と思ったら、マンガじゃなくてガマンなんだね。
誤読を誘う帯に、BIOMEGA 4 (ヤングジャンプコミックス)の「地球、変態」的な気分になった。