私見だと 本契約の履行利益 本契約の信頼利益 独占交渉義務の履行利益 独占交渉義務の信頼利益 っていう可能性から、3を認めたんじゃないかと、そういう考え。 債務不履行解除や原始的不能の信頼利益賠償と言った場合、一旦は契約らしきものができたように…
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