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- イケメンに税金を課す
- 租税回避地を設ける
- イケメンパラダイス
腰が痛い…。
いやまぁ昨夜の時点で予感はあったんだけどー。翌日に傷んでるから歳のせいじゃない!っていうか普通に、しばらく使ってなかった筋に負荷をかけたからだわな。
もうちょいまんべんなく運動しよ…。
コンピューターウイルス「イカタコウイルス」を仕込んだ偽の音楽ファイルをファイル共有ソフトを通じて受信(ダウンロード)させ、パソコン内のファイルを壊したとして、警視庁は、ウイルス作成者で会社員X容疑者*1を器物損壊の疑いで逮捕したと4日発表した。同庁は、ファイルを「器物」ととらえ、ウイルスを感染させる行為に初めて器物損壊罪を適用した。
(以下略)
asahi.com(朝日新聞社):PCファイル→イカ・タコ画像 ウイルス作成容疑で逮捕、強調引用者。
嘘をつくな!…いや、本当かもしれないけど、本当だとしたらあまりに無理筋なので、記者が適当なことを書いてる可能性のほうが高いと見たね。関連条文。
ファイル(電磁的記録)は有体物ではない。
物を有体物と定義しているのは民法の規定で、大審院は電気窃盗について五官の作用に依りて認識し得べき形而下の物たるを以て足れりとし、有体物たることを必要とせず
(大判明治36・5・21)と述べたことはあったけれども、これについて学説から非常に強力な反対があったために245条が創設されたのは有名な話。仮に大審院判決を受け容れたとしても、あくまで物理的管理可能性(大審院曰く可動性及び管理可能性
)が必要とされ、電磁的記録に過ぎないファイル自体は窃盗罪の「財物」には当たらない。かかる議論は器物損壊罪における「物」*2の解釈にも応用可能であろう。
それではファイルの破壊が器物損壊罪に当たらないのか(本件逮捕は犯罪の嫌疑がなく違法か)というとそんな事はない。ファイルを「器物」ととらえ
るなどというアクロバットをかまさなくても、HDDの効用が害されたと考えれば足りる。
器物損壊罪の客体は…電磁的記録媒体も含まれる(電磁的記録の消去などにより、電磁的記録媒体自体の効用を害したと認められる場合には、器物損壊罪が成立する)。
山口厚『刑法』357頁、強調引用者。
ところで同じ毀棄隠匿罪である公用文書等毀棄罪および私用文書等毀棄罪ではいずれも文書又は電磁的記録
が客体とされている。立法論的には器物損壊罪も器物等損壊罪に改めるのも有りかもしれない。ただ、あくまで「物」を客体とする現在の規定で「物」に電磁的記録を含めるのは類推解釈に至ってるというべきだろう。
他のニュースサイトではファイルを「器物」ととらえ
たといった趣旨の記載は見当たらない。やはり朝日の勘違いではないか。
ちなみにWinny弁護団事務局長を務める弁護士の壇俊光氏は「事実関係を確認していないが、(アニメなどのコンテンツをダウンロードし、ウイルスに感染したという経緯に)業務性が認められなかったため、器物損壊となったのではないか。しかし、実際『モノが壊れたか』という意味で器物損壊が認められるかについては、慎重な判断が必要だ」と話している
*3そうな。思うに当該HDDは感染時に記録されていたファイルを読み書きできることが効能であるから、当該ファイルの読み書きが不能になれば、(たとえHDDをフォーマットすれば再利用可能でも)当該HDDの効用は害されたと言えるのではなかろうか。
どうも通説的なプライバシー権の議論(自己情報コントロール権説)を正確に理解してなかったみたいだ。でもプライバシー権まわりは判例と学説が多少乖離してる部分だからなぁ。当たり前のように「肖像権」と書くのには抵抗を感じる。
で、通説的な自己情報コントロール権説では、プライバシー権は自由権であるのみならず、公権力に対し自己情報の閲覧・訂正・削除を求めうる点で社会権的側面をも有するとかいう説明になるっぽい。好かん。
社会権って言い出すのは、なんかこう、「殺す!」って叫びだすような感じ。
まぁ、隊長は極端にしても、美丞大狭山の2番手の彼も、バッターボックスで叫ばれると却って焦ってるなと思って余裕が出てくるとか言ってたし。そんな感じ。
こと収集された情報の削除を求める限りでは、(「肖像権」よろしく)「みだりに自己に関する情報を収集されない自由」という感じで自由権で構成して、自由権侵害に対する妨害排除請求として削除請求権を構成すればいいじゃん、と思う。
(まぁ、適法に収集された情報の削除(オプトアウト)を求める権利とするなら社会権の意味もあるのかもしれないけど。)
っていうか、そもそもあの解説が、問題にちゃんと対応してない気がするんだよぅ。幾つもの侵害態様をナンバリングまでして並べておきながら、個別的な検討をしないって…。