非公開会社である甲社において、株主総会決議無しにAに新株が発行された。
甲社は親族会社的な会社だったため、設立以来、定時株主総会が開かれたことは無かった。
甲社の株主Xは、Aへの新株発行から2年後に、当該新株発行の事実を知った。
Xは何かできるか?

想定してるのは、828条1項2号括弧書きが新株発行無効の訴えについて非公開会社の出訴期間を一年としている趣旨から言って(定時)株主総会が開催されていない間は出訴期間にかからないと言うべきではないか、みたいな主張。
経営に関心があるんなら、定時総会開催されてないなら自分で招集請求(297条)しろよバーカ、みたいな反論で切ることを思いついた。
っていう自作自演。


図書館でやる気が切れてワンセグをつけたら丁度良く浅田選手のSPが始まるところだったので見たんだけど、さぁ次はキムヨナ選手のSPだ、と思ったら電池が切れた。
見るんなら計画的に充電しとかにゃあかんね。
それにしても、メダル級の選手とそれ以外の選手との間に顕著な点差があるのは、ほんまかいなと思わないでも無い。長洲選手のスピンめっちゃ綺麗だったよ?
ところで生協で「キムツナ丼」というメニューがあるんだけど、あれはオリンピック関連メニューだろうか。

新法では、賃貸住宅の大家や管理する不動産会社、借り主の連帯債務を請け負う家賃保証業者など、家賃を取り立てる側すべてが規制の対象になる。鍵を勝手に交換して借り主が部屋に入れないようにする▽家財道具を無断で持ち出す▽借り主が拒んだのに深夜や早朝に督促を繰り返す――といった行為は違法になり、2 年以下の懲役刑が科される。

http://www.asahi.com/housing/news/TKY201002220393.html

どれも今でも民事上は不法行為に当たりそうだけど、刑事上も違法だったりしないだろうか。
とりあえず家財道具を無断で持ち出すのは器物損壊罪(または窃盗罪)で、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料
仮にこの「追い出し規制法案」の刑事罰規定が刑法の特別規定だと考えるならば、家財道具の持ち出しについては却って法定刑が軽くなる?