未成年者XはYに動産甲を売り、引き渡しを完了したが、後に当該売買契約を取り消した。XはYに対し、動産甲の所有権に基づく返還請求をなしうる。イエスかノーか。
が、意外とノーらしい。マジで?
取消の場合、給付物返還請求権は物権的請求権ではなく不当利得返還請求権であり、それゆえ取消から10年が経過すると返還請求権が時効によって消滅する、というのが通説らしい。
納得いかないんだけど、手元の文献に説明がない…。