先日「iPadVLCを入れれば」とか言ったけど、間違い。正しくはVNC。三文字略語多すぎて、普段使わない技術はうろ覚えになるなぁ。
ちなみにそのVLCは先日1.0.5が公開されたみたいだけど、今回もOSX 64bit版は無いみたいだ。→ftp://root24.eu/pub/videolan/vlc/1.0.5/macosx/
あと、昨日「天声人語は英語版が〜」とか言ったけど、英語版は有料みたいだ。
そんで、昨日の天声人語(→Web魚拓)は、そんなに話題になってなかったみたいだ(kizasi.jpで天声人語を検索した結果からの印象)。

岡本眸(ひとみ)さんの句に〈葱(ねぎ)焼いて世にも人にも飽きずをり〉がある。ネギは焼いてうまくなる野菜の一番かもしれない。ぬらりとした薄皮や髄のあたりから甘みがとろけ出し、生きる喜びさえ教えてくれる。
本来、薬味となる尖(とが)った食材である。火を通すだけでこれほど化けるものかと思う。ツンからデレへの変わりようは、どこか仕事も遊びもいける人のようで、できる野菜と呼ぶにふさわしい。しかも風邪に効くとされている
(以下略)
2010-02-01天声人語より。強調引用者。▼を句点+改行に改めた。

特筆すべきは、ここではツンデレが生きた日本語で使われていること。かつて女性誌で見かけた「これからはツンデレ女子だ」みたいな書きぶりはいかにも聞き齧った感があったが、天声人語の日本語からはそうした違和感が感じられない。
あと何げに「できる野菜」という言い方もあっち系(こっち系?)だよね。
この調子で次は素直クールが…来ないか。ヤンデレの方が先かなぁ。平時はヤン・ウェンリーみたいなんだけど、戦時は…デレで始まる名前が思いつかなかった。

キモイ奴は死刑。

という条文は、私は、罪刑法定主義(§31)の一内容である漠然性ゆえに無効の法理(=明確性の原則)によって違憲無効だと思うんだけども…。
普通、明確性の原則って言ったら表現の自由の規制立法についての問題として論じられてるんだけども、そこでは「表現の自由の重要性に鑑みれば、とりわけ刑罰規定においては〜」みたいな言い方がされるんだけども、その歯に物の詰まった感じがどうにも納得できない。
刑罰規定じゃなければ明確性の原則は適用されないのか?っていうのと、表現の自由に限定する必要はあるのか?っていうのと。
明確性の原則が、要件の不明確さゆえに(表現)活動の過度な自粛がなされることを防ぐための原則であるならば、それはまさに罪刑法定主義の自由保障機能そのものであって、そうであれば殊更に表現の自由に限定する意味はないような気がするのですよ。
でも、さらに突き詰めるならば、自粛防止という自由保障は必ずしも刑罰規定においてのみ妥当すべき理屈ではなく、刑罰規定では§31を媒介にできるから§31で論じるけれど、そもそも凡そ人権の制約規定たるや常に要件が明確であるべきだ、とか言えないことも無いような気がする。
とか、そういうことをグダグダ書いてると、上記の条文に照らして死刑に処されるので注意。


同じ意味の条文を作る場合であっても、
「Aの場合はBとする。但し以下の各号の場合はこの限りではない。一、二、三」
みたいな書き方と
「Aの場合(X,Y,Zの場合を除く)はBとする。」
みたいな書き方と
「1 Aの場合はBとする。
 2 前条の規定は次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。一、二、三」
みたいな書き方だったら、私の場合、三番目のが一番理解しやすいなぁと思った。
この書き分けって何かルールがあるんだろうか。