G社は、他の事業部門で得られた利益を背景に、J社が有料で販売している商品と同種の商品を継続的に無償で配布している。G社の行動は独禁法上問題ないか。
→無償配布は略奪的価格設定であり、不公正な取引方法§6の不当廉売に当たらないか?「供給に要する費用を著しく下回る対価」は、判りやすい指標としては、限界費用を下回る対価であればそう言えるのだけども、コンピュータープログラムにおいてはコピーの費用が限りなく0に近いので、無償配布は必ずしも限界費用を下回るとは言えない。もっとも、コンピュータープログラムはその開発費を回収できるような価格設定をするのが通常であり、無償配布は(基本的には)開発費を回収できないから、なお不当廉売(「売」?)にあたるという余地があるようにも思える。
ただ、「基本ソフトウェアに付属する商品」「オープンソースで開発されているフリーソフトウェア」「個人製作のフリーソフト」「私企業製作のフリーソフト」「有償の商品」が競合している市場では別の考慮も必要かもしれない。

小沢氏 井山名人と囲碁対局
(略)小沢氏は…あらかじめ黒石三つを置くハンディをもらい、引き分けた。
朝日新聞2010-01-11朝刊

お前は塔矢アキラか!?
…とか言うのは失礼か。実績から言って塔矢アキラどころじゃないもんなぁ。