最判昭53・9・14(法人格否認の法理が適用された判決の執行力は拡張されない)と最判平17・7・15(第三者異議の訴えについても法人格否認の法理は適用される)の関係について。
重判平成17年民訴5事件らしいけど、当該重判がない(´・ω・`)

実体法上は法人と構成員の人格の異別性を否認できるとしても、手続法上は一方への判決効を他方へ及ぼすことは認められないのが通常であるが(最判昭和53・9・14判時906-88)、第三者異議の訴えの原告について法人格が否認された例がある(最判平成17・7・15民集59-6-1742)。
会社法 (法律学講座双書) 第11版神田会社法[第11版]5頁

ううむ、何も言ってない…。
例えばAがBを訴えたら、Bが「その債権はCに対するものだもんね」と言ったけど裁判所が法人格を否認してAが勝訴したとする。そんでAが強制執行かけたら、何かの間違いでCの財産に執行しようとした場合、Cが第三者異議を訴えても法人格が否認されて執行が認められる。けれど、Aが意図的にCの財産に強制執行をしようとしても、執行力の拡張は認められていないから、それはできないことになる。
っていう事になりそうなのは解るんだけど、それで良いの?


横領罪が、意思の発現時に即・成立するならば、もしかして横領罪については間接正犯は成立しないのでは無かろうか?
それにしても、今日のも昨日のも、一度解いた問題なのに全然できない。


…あれ?Mac版だからなのか知らんけど、「出訴期間を徒過する」が一発変換できるぞ?


アルカナハートの最新作が出てて、なんかキャラデザが前作よりもロリっぽくなってるのはさておき、アルカナは憶えてないと全然戦えないからちょっと手が出ないなぁ。


http://www.asahi.com/national/update/0109/OSK201001090155.html
性同一性障害者を特別扱いしたと主張されているけれども、うーん。
親子関係が無い=虚偽申請であることが明らかな場合には窓口レベルでも申請を却下(記事では受理と書いているが…)するのが合理的取り扱いかもしれないとして、通常の体外受精では遺伝的な親子関係が無いことが明らかではないため(不当に)通っていたのが、性転換の場合は性転換しても父親になれないのは自明だから窓口で弾くことができた、という話のような気がする。
戸籍上の父子関係には遺伝学的な父子関係が必要であるという見解に立てば、必ずしも酷い取り扱いとは言い切れない気がする。
ただ、遺伝学的な父子関係が無いからといって父子関係を常に否定すべきかというと、人工授精が普及した現代ではそれもまた正義に反すると言えそうな気もする。
女性の場合、卵子と子宮が別人だったりすることもあり得るからもっとややこしい。今は遺伝的な要素に関わらず子宮の主が母親になるはずで、現行法下においても親子関係が遺伝と完全に一致するわけでもない。
結局のところ立法不作為が問題であろうとは思う。けど、字義通りの意味の限りで「特殊」な出産をする人は常にマイノリティーなので、民主主義では多数派の恩寵にすがるしか無いってわけさ。