たま駅長、役員に出世
和歌山電鉄(本社・和歌山市)は3日、…猫のたま駅長を同日付で執行役員に昇格させた、と発表した。…(略)…
同電鉄によれば。昨年11月の取締役会で、全会一致で承認された。登記のいらない執行役員は猫でもなれるという。
(以下略)
朝日新聞2010-01-04付朝刊

登記のいらない役員?っていうか「執行役員」って何じゃらほい?
会社法上の「役員」ていうと取締役、会計参与及び監査役をいう(329条1項)て、みんな登記が必要(911条3項13,16,17号)とか思っちゃうんだけども、っていうか業務執行取締役(2条15項)とか委員会設置会社の「執行役」(402条)とかなら聞いたことあるけど…とか思ってちょっと調べてみたさ。

平成9年以降、「執行と経営」の分離による経営効率の向上等をめざして、執行役員という名称の者を置いて、取締役会の規模を縮小し、具体的な業務執行を執行役員(取締役ではない)に委譲する会社が登場した。
(略)
執行役員にもいろいろなケースがあるようである。特定部署の最高責任者である従業員の肩書とする会社が多いとも言われている。そのような場合には、会社との関係は雇用関係であると考えられるが、取締役と同様、委任関係とみるべき場合もありそうである。この場合も、業務執行権は取締役会または代表取締役から内部的に委譲されていると考えることになる。いずれにせよ、取締役会の法定決議事項について、執行役員に意思決定を委譲することは現行会社法上できない。
会社法 (法律学講座双書) 第11版神田会社法11版202-203頁

ということで、会社法上の役員ではなく、従業員に付ける肩書だったみたい。なら登記はいらないわけだ。
会社法上の肩書と世間の肩書がズレてるのは良くあること。「社長」と「代表取締役」とか。それに、会社法上は何も規定されていない存在が君臨するのも良くあること。「会長」*1とか。
なので、会社法上の存在ではない「執行役員」に((法)人ではない)猫が選任されたからって、何も困りやしないわけですな。
ところでこの記事のWeb版↓は、なんか酷い。タイトルだけじゃなくて文面もこの通り。
asahi.com(朝日新聞社):たま駅長が執行役員 過去にニャ〜い大出世 和歌山電鉄 - 関西交通・旅ニュース


昨日解いた問題に関連してちょいと疑問なんだけども。

  1. 「死者の占有」肯定説(含一部肯定説)からは、教科書を見ると、窃盗罪(と殺人罪併合罪)の成否が問題とされているんだけど、もし「死者の占有」肯定説かつ、反抗抑圧後に財物奪取意思を生じた場合について新たな暴行不要説に立った場合、暴行(&殺人)によって反抗を抑圧して占有を侵害しているから、強盗殺人罪が成立したりしないだろうか?
  2. 「死者の占有」否定説に立った場合、「実際には死んでいたが、生きていると誤信しつつ財物を領得した」というケースでは、下手すると、占有離脱物横領の故意を欠くから無罪とならないだろうか。「構成要件の実質的重なり合い」によって処理する通説に立ったとしても、窃盗罪の保護法益は占有説が通説で、他方、占有離脱物横領の保護法益は所有権だから、保護法益レベルで異なっており、構成要件の重なり合いを肯定することに困難があると言えなくもない。


む、なんか今、NHKで医者に関する番組をやってるんだけど、普通に手術中の映像を流してて、普通に手術中の内臓の映像が流れてる。
私は何でか知らんが見馴れてるから良いけど、一般人は大丈夫なんだろうか?
いや、私は個人的には自主規制クソクラエ派*2なので、問題視するわけではないんだけども、誰か抗議の電話とかしないだろうか?

*1:「社」の長が社長なのは解るけど、「会」の長って、よく解らない。あれか?「会社」だから、社よりも会が上に来る、みたいな?

*2:でも対外的には自主規制派なので、もし私が制作サイドだったら自主規制してただろうなぁ。