AはBに伊万里の壷を偽物と思って10万円で売り渡したが、その後、実は壷は本物で100万円であった事が判明した。しかし、壷はBの過失無く盗まれて行方不明となっていた。

という場合に、錯誤無効で不当利得返還で類型論的には給付利得が契約の巻き戻し!みたいな話になって、で、Aの10万円の返還義務とBの壷の返還義務はどうなるかって話なんだけど、契約の巻き戻しだから双務契約っぽく処理するから危険負担で云々。
内田説だと「Bの支配領域で生じた帰責事由の無い滅失のリスクはBに負担させて、Bに滅失した壷の時価を賠償させ」るらしい。それはどうかと思っちゃったりなんかするんだけども、それはさておき。
危険負担の債務者主義を適用して原状回復の両債務が消滅するという扱いをする学説があるらしいんだけども(調べてないけど四宮説とかはこれらしい)、このとき何で債務者主義なんだろうか。壷は特定物なので債権者主義なんじゃないかと思っちゃうんだけども。
これ、ここ読んでる方に後で訊くので、ちょっと考えてみておくんなせい。


そうそう、どうでもいいんですけど、フジフジ先生が債権者主義の由来を説明した時に、ローマ法時代のワインの売買の話をしてたんだけど、あれって特定物じゃなくて制限種類物のような気がしないでもない。よくわかんない。