MySoundにPerfumeのPianoSolo編曲2曲載せました。

というわけでご報告ですよ。
先日の日記で書いたように、MP3をダウンロードしたいという要望があったので、MySoundに登録してみたわけでさ。
http://players.music-eclub.com/?action=user_detail&user_id=182474
で、JASRAC登録曲だけど楽譜ピアノ曲集 Perfume/GAME+BEST PIANO TUNE COLLECTION ピアノ弾き語り (ピアノ曲集 ピアノ弾き語り)の編曲は出版元のkmpさんにメールで許諾を頂きまして、夜に出したら翌日に返事が返って来たから、ある程度慣れてるのかなぁ閑話休題、許諾を得たところで早速アカウント登録&アップロード。あ、そうそう。前のバージョンからちょっと変えてあります。まぁそれはさておき。
で、MySound著作権処理があるからアップロード即公開ではなく、MySoundの中の人が確認してからの公開になるわけで、それがさっき公開されたというわけです。


…なんだけども、MP3はダウンロードできないなぁ。
ヘルプをよく探してみた。

MySoundでは、オリジナル曲だけでなく、コピー曲も無料で公開できます。

  • MP3、MIDIの2種類のファイル形式で作品を公開できます。
  • ファイルサイズの合計が20MBまでは、無料で使うことができます。有料の「プレミアム会員」に登録すると、一気に最大1Gまで増量!
  • オリジナル作品に関しては、任意でダウンロードを許可することもできます。

※コピー作品は、著作権上、ダウンロードを許可することはできません。
http://mysound.jp/help/detail/3001/】、強調引用者

OTZ


じゃMySpaceではどうかというと。

自分の楽曲のダウンロード設定をしたい
MySpace Japanでは各国内著作権団体との定めにより、ストリーミング形式での音楽配信サービスのみを提供しています。
ダウンロードオプションには対応していません。
あらかじめご了承ください
http://creative.myspace.co.jp/d/help/artist/yd6.html

そーなのかー。MySpaceでは自作曲のDLも駄目なんだねぇ。
まぁ自作曲は著作権処理代行してもらわんでも自分のサイトで公開すれば良いから問題ないけど。


それはさておき。余談を少し。
kmp社さんからの返信メールでは、演奏のMP3(等)であってMIDIファイル*1は駄目、という点を念を押してました。(念を押してた、っていうのは、そもそも私がMP3をupりたいと言ったから。)
まぁこれは当たり前の話で、MIDIファイルっていうのは要するに(機械向けの)楽譜だから、これがあると(体裁を気にしなければ)楽譜も簡単に作れてしまう。楽譜出版社としては死活問題です。*2


で、更なる余談なんですけど、昔JASRACMIDIサイトを凹して回ってたとき、MIDIサイト陣営が「MIDIファイルは音声ファイルじゃない。再生する度に「演奏」するのだから著作権法に反しない」という感じの主張をしてたと思うんですけど。
当時思ったことには「同じ機材で流せば同じ結果が得られるようにできている以上、音楽ファイルに当たると言わなきゃいけないような」とか。
で、改めて思ったんだけど、仮にMIDIファイルの再生が「演奏」と認められたとしても、そうするとMIDIファイルは楽譜なんだから、楽譜の公開はやっぱり著作権侵害だから、どのみち勝ち目は無かったんだなぁ、と。


さて。MP3キボンヌしてきた人には諦めろって言っておこう。
まぁ世の中にはhttp://www.tubefire.com/げふんげふん。


SEVEN*****VEN繋がりなんだけど話は全然違うことに変わるんだけど。

本来、商品の値引きは「個人商店」である加盟店側が自由に判断できる。値引きを認めない本部に対する加盟店の苦情が多いことから、公取委は02年4月にフランチャイズガイドラインを改定し、「見切り販売を正当な理由なく本部が制限し、売れ残りとして加盟店に廃棄を余儀なくさせること」を、優越的地位の乱用にあたる事例に追記。業界団体などに改善を促していた。
http://www.asahi.com/national/update/0219/TKY200902190245.html

うーん、圧力の掛け方とかやりたい排除措置の内容にもよるところではあるけれど、拘束条件付取引の方がドンピシャな気がするなぁ。まぁ解んないけど。
値引きの制限はもしかしたらPOSシステムとかで処理するために便宜なのかもしれない。これが不当性の判断でどう評価されるか。単に事業経営上必要あるいは合理的であるというだけでは駄目で、専ら公正な競争秩序維持の見地からみるっていう判例法理から考えて、はてさて。
POSで適切な顧客同行を掴むことは受給を一致させるために有用で、値引き販売前の価格を低く抑える効果があり、消費者に利益である、みたいな主張が考えられなくもない。
で、そんなことより突っ込みたかったのは、上記記事の紙面版には「優越的地位の乱用」(原文ママ*3)の説明があるんだけど、その内容が微妙に間違ってる。なんかこう、呼気にCO2が増えるのと同じように自然に間違いが混入するなぁ。

優越的地位の乱用
優越的立場を利用して不当な圧力をかけ、取引相手に不利益を強要すること。独占禁止法が指定する「不公正な取引方法」の一つ。(略)

朝日新聞2009-02-20朝刊1面

定義の部分はさておき、「独占禁止法に基づき公取委が指定する『不公正な取引方法』の一つ」だよ。

*1:という表現の良し悪しは議論があったんだけど、便宜上MIDIファイルと言ってしまう。

*2:死なれてPiano譜が出なくなったら困るし。

*3:規定の文言を引いてるくせに「乱用」って…。