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【出雲市で借金相談】借金返済の無料相談/弁護士・司法書士
面白そうかも。観たいかも。
北海道ではスガイシネプレックス札幌劇場で7月中旬だそうで。まだまだ先じゃのう。忘れそうだ。


http://www.asahi.com/life/update/0512/TKY200805120274.html
いいなこれ。寒くしなくても良いのだろうか?と思ったんだけど、多くの記事はそこに触れてない。でも日経の記事場所や季節を問わずにリンクを設置できる。*1とあるから、もしかしたら温度も不問かもしれない。
自宅の庭…ってわけには行かないか。


そもそも物の真贋が(広義の)動機の錯誤であって、表示によって契約の要素とならないと錯誤無効の対象とならない、という話には胡散臭さを感じてたんだけど、胡散臭さの理由が解った。

どの教科書をみても、性質錯誤*2は動機錯誤であるということがかならず書いてあるが、なぜそうなのかは書かれていない。これは、実は、特定物のドグマと呼ばれる考え方にもとづく。(以下略)
山本敬三『民法講義〈1〉総則』160頁

私は特定物のドグマを否定する見解に立つから、絵の真贋について「動機の錯誤であるが〜」という議論をすっ飛ばして当然のように要素の錯誤といってしまっても理論上は良い。
違和感の原因が、錯誤論として意識してない議論とリンクして、ちゃんと違和感と自説の整合性がとれてて嬉しかった。
そうなると性質錯誤も動機の錯誤ではないことになるから、広義の動機錯誤と狭義の動機錯誤が一致するなぁ。


値段に反映されれば「要素」になったと言って良い、という話だけど、しかし動機であっても値段には反映される気がする。
ストックが足りないと思ったから5000円で買ったけど実はストックが足りてたから無理してまで集める必要はなく2000円でしか買わなかった、とか。値上がりすると思ったからこそ1億円で買った、とか。
お弁当にマヨネーズが付いたら455円、マヨネーズ無しなら450円、という場合、値段に反映されてるけど要素性はない気がする。
なんでこんな事を今更考えてるのかというと、漠然と、「狭義の動機の錯誤ってのは、表示されても契約の要素となりえないものを言うんじゃないか」と思ってたからで、他方「性状の錯誤が要素になったかどうかのメルクマールとして値段が使える」と考えたなら、「狭義の錯誤は値段に反映されない」ということになるような気がして、でもそれって変な気がして。
とか思い始めたので、この辺は自説を修正するかもしれない。


今日の画像の通り、5分切ったっス。5分台だとOPの音楽がゲーム中と同じになって嫌だったんだよね。
道中は基本的にスネークで行って、ボロス第1形態もスネーク。第2形態でライフポット使ってブレード。ブレードは上空のコウモリを倒してLv2に上げる。
そんで第3形態前半はスネークで普通に。第3形態後半は目尻に乗って体力にものを言わせてブレード連打。
ここから4分切るまで詰めるのはさすがに……っていうかキーボード手打ちで5分切れば十分だよきっと…。


片岡加奈ちゃんのニックネームは「カタカナ」だと思うんだ。
でもって平井さんと結婚したらニックネームが「ひらがな」になると思うんだ。
すると、「カナ」→「がな」というように、あだ名が濁音になっちゃって大変な事態に!
という話をしたら「ヒマだね」と言われた。
たぶん加奈ちゃんの息子の名前は「寛治」。

*1:強調引用者

*2:北大用語の「性状の錯誤」