今日は21時から FM North Wave で1時間、Perfumeが番組をやってました。そういう一日。
ちなみに『GAME』で好きな曲は
か→シクレ^2、の→(Take me)^2、あ→セラミックスマイル
だそうです。っていうのと、BCLの事を、番組中でふと「Baby」って略してたので、今後はこっちに従います。


UNIQLOでTシャツ買った。これ
セールまで待つかとも思ったけど、一番下の棚に置かれてたし、売れてないからって売場から撤去されたら困るから、買ってしまった。
あと、ゲーセンが、いつもの大会よりもやたら人が多いとか気合い入ってるとか思ったら、どうやら闘劇の予選だったみたいだ。どうりでレベルも高いし…。あ、いや、参加はしてませんよ?見てただけー。静岡から来た人もいたみたいだ。
ちゅうかこの店って、去年のメルブラ優勝者のホームグラウンドだったんだね。いくらなんでもメルブラが多すぎると思ったんだ。


近所の女子高生がギター教えてくれとたずねてきた - まとめ
萌えた。ギター少女っていいよね、と思ったけど、弟の彼女がベーシストなのでこの発言は撤回する。
よし、じゃピアノで…教えるほど上手くねぇや。


間接証拠になってしまうんだけども、曽根教授は結果反価値を「違法性を確定するメルクマール」、行為反価値を「違法性を推定させる要素」と位置づける*1らしい。ぱっと見、この理解が一番しっくり来たのでそれではと曽根教授の教科書刑法総論 第4版 [法律学講義シリーズ]を見てみたら、どうやら曽根教授は結果無価値論者らしい。なるほど、塩見論文では行為反価値を結果反価値化して捉える場合の例として紹介されてたから行為無価値なのかと思ってたけど、確かに上の定式からは、結果無価値こそが本質という事になるから、結果無価値論なんだなぁ。
塩見先生は結果反価値とは異なる実体をもつとされた行為の反価値を結果反価値にいわば還元することは理論の自殺行為に等し*2いと言い、支持されるのは、行為反価値の脱倫理化と法益侵害の観点の導入であって、行為反価値の結果反価値化ではない*3という。
ところで結果無価値論に立つと、主観的構成要件要素(構成要件的故意・過失)は当然に否定されるのかというと、昨日某ちゃんと話していたところ、結果無価値論である西田教授は主観的構成要件要素を認めるらしい。違法構成要件要素・責任構成要件要素に分けた上で、《違法Tb → 違法性阻却 → 責任Tb → 責任阻却》の順で検討するらしい。
どうもこの辺りの議論は、結果無価値・行為無価値という2項対立では捉えられない複雑さで、実際には論者の数だけ学説があるという状況に見える。塩見先生は違法性・違法性阻却の一般原理を「社会における、法益の安全に対する信頼の動揺」及び「社会連帯」に求める*4というが、これには俄に賛成できない。
とりあえず、学者ごとの違法性の本質とそれによる犯罪の検討順序を纏めて、一覧表に…そんな時間はちょっと…。
とにかく。未だに自分が結果無価値か行為無価値かを選びかねているのです。それでも単位は優れて取れるんだよねぇ。学部時代も刑法は一発で取ったし。


カナたん先生は防衛の意思不要説らしい*5。正当防衛の違法性阻却の根拠を「法益性の欠如」として「被害者の同意」とパラレルに考える*6から、防衛者側の主観を問う必要が無くなるのだろう。
偶然防衛は結果無価値・行為無価値の対立が顕在化する典型例といわれるけど、してみるとカナたん先生は結果無価値なんだろうか?山口先生の編著に原稿書いてるから、そうなのかも。
でも、被害者の同意とパラレルに考えるのなら行為無価値からも偶然防衛の違法性を阻却できるのかな?…そうか、そもそも被害者の同意の正当化根拠も法益性の欠如じゃ無くなる、のか?うぅ分からん…。
おや、カナたん先生、教授になってる!あ、そうそう、こないだ言ってたのはこのページ(18禁)です。『やさしい刑法』のボツになった自己紹介*7だそうで。

*1:塩見「違法性・違法性組閣の一般原理(上)」法教265-83

*2:法教265-84

*3:同上

*4:法教266-106

*5:法教268-67

*6:法教267-82

*7:http://www.kt.rim.or.jp/~k-taka/tanoshii.html