天下りちゃうねん、天上りやねん。…と思ったら、「天上り」は民間からの出向を現す日本語として普通に存在するらしい。
省庁が「天」なのは良いとして、日銀が「天」よりも「下」であるとは思えないなぁ。
例えば普通の銀行に日銀から人が来たら、天下りと言いそうな言わなさそうな。私企業で本社から支社は、天下りではなさげだなぁ。
どっちも天だとしたら、何だろうね。国替え?


話は変わるけど。
この点、請負の報酬債務は仕事完了時に発生するから、危険負担を論ずるまでもなくそもそもYには報酬債務がなく、したがってXはこれの返還を求めることができるとの見解がある。
しかし、報酬債務の履行期は仕事完了時であるが、報酬債務自体は契約締結時に発生するから*1、これは不当利得とはならない*2。したがって、注文者がこれの返還を請求するには解除(§641)を要するところ、この解除は損害賠償を生ぜしめ、その金額は3000万円であるから*3、不当利得返還請求どころか、かえって1000万円の追加支払が必要となる。したがって、Xは解除しないだろう。
他方、Yの報酬債権は履行期に無いから、愚かにもXが解除した場合は別段、さもなくば1000万円を追加的に請求する事は出来ない。
とか考えたんだけど、いや、それならやっぱり履行不能で危険負担で債務者主義で報酬債務消滅で返還請求可能のような気がして来た。
いや、先頭に掲げた説に一回説得されたのを思い直したからさ。


今日の質問事項。
設問のような場合、要件事実的に、Xはまず何を主張するんだろうか。

  1. X:12500万円返せ
  2. A;売買契約
  3. X:債務不履行解除あるいは危険負担の債務者主義?
  4. A:(両主張に対し)債務不履行無し*4。(解除に対し)帰責事由無し。(危険負担について)丙は特定物なので債務者主義。

と、考えたんだけど、しかしXの最初の「12500万円返せ」は、何らの請求原因が書かれていなくて、訴因として不十分な気がする。
そうだとすると、Xは最初から危険負担を主張する事になろうか。そうだとすると、最初から「売買が履行不能になったので債務者主義により不当利得となって〜」という長ったらしい主張をする必要があるのだろうか。
せんせに聞いてみたら、すぐには分からないから考えてみるって言ってた。


大谷の教科書では不作為を過失の前に書いてあったけど、論理的には過失が先にくる気がして来た。
不作為は実行行為の有無の問題であるところ、実行行為の有無を判断するにはそもそも何を実行するのか判らなきゃいけなくて、だから過失の内容が判ってなきゃいけない。と、考えた。
(これは構成要件的過失の概念を前提とする。過失を専ら責任と捉えるなら、不作為の後、っていうか最後に包んだろうなぁ。)
ところで「眼に鱗を貼る」というのはどうだろうか。


学校に iBook を置きっ放しにする事にした。
明日にでもMACアドレスの登録手続をとろう。

*1:山敬曰く判例

*2:もし不当利得になるとすれば、履行不能にならずとも、注文者はいつでも前払代金の返還を請求できる事になってしまう。

*3:実際には、「解体の1/3」という事情からはもっともっと安い気がするけど、所論の通り、たしかに文意はこっちを意識してそうに見える。

*4:履行済 or 履行可能かつ履行期未到来