あぁそうか、非コピーレフトオープンソースライセンスか。BSDとかMITとかLGPLとか。
自分でも採用してるくせに忘れてた。
そういや私が死んだ後、メンテナが少しでも出やすいように、わざと非コピーレフトにしたんだった。まぁそれでもメンテナ出ないだろうけど。


壷でも愚痴ったけど、LeoでWebKitのバージョン上がってるはずだから、Widgetの動作検証せなあかんなぁ。
六法分書はデータのJSON化サボってるし…。いっそLeo対応と同時にバージョンアップか。
ちょっと調べたら、IntelのオンチップGPUはGMA950の後継(GMA3000とか)がとっくに出てるのね。GMA3000だとそんなに速くないみたいだけど、GMA X3100のドライバがLeoに載ってるって話もあるし…。
MacRumorsの新MacBookの噂は、しょせん噂サイトだから確度が低いにせよ、将来的にGPUのアップデートはありえるかもなぁ。


伊藤塾オリジナル問題集 司法試験論文問題集〈2〉刑事訴訟法』の第10問の答案例は間違ってる気がする。

  1. Xに対し、放火の取調べを目的に、不法残留を理由とする別件逮捕・勾留が行われた。その後、Xに対し本件放火を理由とする逮捕状が請求された。裁判所はこの請求を却下すべきか。
  2. 同じく別件逮捕・勾留が行われた後、それとは全く別に捜査していた殺人事件について、Xの逮捕要件が満たされ、逮捕状が請求された。裁判所はこの請求を却下すべきか。

1が問10を乱暴に単純化したもの。2が私の創作。
で、1の元ネタの問題について、「答案構成」のしょっぱなに曰く逮捕・勾留が違法なら、逮捕状請求を却下すべきっていう。これがおかしいんじゃないか、と思って、反例として出したのが2。
結論的には、1は却下、2は令状発布すべき、だろうと思う。
後続の逮捕が却下されるべきなのは、「先行する逮捕が違法だから」ではないんじゃないか、と思う。
1の場合に放火を理由とする逮捕状請求が却下されるべきなのは、「既に放火について(違法に)逮捕・勾留されてるから」、つまり逮捕・勾留の一回性の原則から導かれるのではなかろうか。
そうだとすれば、「逮捕状請求を却下すべきか」という問いに答えるためには、先行する逮捕の違法を大展開する必要はないんじゃなかろうか。もちろん実質的に放火の取調べを目的とした逮捕・勾留であると論じるから、結果的に先行する逮捕が違法な逮捕であったということにはなるんだけど。
と思ったです。どうかなぁ。


「実体法説」「訴訟法説」って、訴訟物理論じゃなくて既判力の所で使われる用語じゃん…。
あー、でも「旧訴訟物理論」「新訴訟物理論」に加えて「新実体法説」なんてのが教科書に載ってるから、訴訟物理論についても「(旧)実体法説」ってのがあったのかもしれない。
とりあえず、たかみん用語の「実体法説」「通説判例」は「旧訴訟物理論」に、「訴訟法説」「反対説」は「新訴訟物理論」に読み替えて理解するのが吉、なんだろうか。…なんだかなぁ。
あと、「訴訟物理論」って「訴訟・物理論」って区切るとなんか自然科学的な香りが…あんましないか。