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球場の形がアレなので起こった事故。でも足速ぇ。


ちょいと疑問なんだけども。

  1. 窃盗する
  2. その場で取り押さえにきたAに暴行(事後強盗1)
  3. その後、逃走中に追ってきたBに暴行(事後強盗2)

という場合は一罪だろうか二罪だろうか。
いや、直感的には一罪なんだけどさ。1個の窃盗を基に2個の強盗を認めるわけにゃいかんし。でも

  1. 窃盗する
  2. その場で取り押さえにきたAに、犯行を抑圧するに足りない程度の暴行(暴行)
  3. その後、逃走中に追ってきたBに暴行(事後強盗)

という事例を考えてみるとですね。
下の例だと、238条の暴行は強盗として論ずるに相応しい程度のものが要求されるが故に、第2行為には事後強盗が成立せず、それゆえ暴行罪になる。
そして1,3による事後強盗と2の暴行は併合罪になるらしい。イトマコの問題集の参考答案ではそうなってたし、それで良さそうな気もする。
するとですね。
上の例を1罪だと考えると、第2行為の程度は下の例の方が軽いにも関わらず、下の例の方が法定刑が重くなる。
さてどうしたもんか…。


下の例の第2行為を共罰的事後行為にでもしてみようか。
実はイトマコ問題集の事例での第2行為は、単なる暴行ではなく、その結果転んだAが怪我してるから傷害罪。
まぁだからといって一罪か二罪か変わるとは思えないけど。
238条の暴行にあたらない程度の暴行は、窃盗の評価に予め組み込まれてる…ホントかなぁ。
そうするとAの打ち所が悪くて死んだ場合も、傷害致死が窃盗に組み込まれてるという話になりかねないけど、それは無理だよなぁ。
やっぱ先生に訊いてみようか。


話は全然変わるんだけど、

  1. 勝ってもどうせ参院選じゃ政権は獲れない。
  2. 仮に政権が取れても、小沢と自分達とでは意見が全然違う。
  3. というか小沢なんか早くいなくなれば良いのに。

と考えて、民主を負けさせようとする旧社会党系の民主党員がいても不思議じゃない、と思うのは私だけだろうか。
「政界を引退する」発言によるメリットが思い付かない。

  1. 負けてもどうせ参院選じゃ政権は変わらない。
  2. それに小沢は、政党を超えて今後の日本に必要な人材だ。

と考えて、小沢発言が無ければ民主に投票する気はなかったけど、小沢を生かすために民主党に投票する…という人はいないような気がするんだけどどうなんだろう。