うっかりあほなコードを書いて半徹してしまった。
しかもご飯炊いてなかったから朝食抜き。


政治学の話だと思って油断してたら普通に一コマ丸々使った今日の憲法
でも、選挙制度もそうだけど、そういうのを法律で、つまり与党が決められるってのはどうなんだろうか、と、私は思ってしまう。お手盛りの危険って感じ。
私が憲法を書くなら、選挙制度憲法に組み込むか国会以外の機関に制定させるんだけども…。
法律執行説は好感が持てた。
内閣と官僚組織は「行政」といっても区別して考えたほうがいいんだろうか?
そもそもこんだけ官僚組織の重要度が高いのに、モンテスキュー以来の「三権分立」思想のせいで官僚組織が憲法上の地位を与えられていないのも変な話で、そろそろ四権分立にしてはどうだろうか、とか思うんだけどもどうなんだろうか。


自問自答。

XはYに甲書籍を貸していたが、そのことをすっかり忘れていた。貸してから11年が経過したある日、Xは突然この事を思い出し、Yに甲の返還を求めた。Xの請求は認められるか。

XYの甲書籍についての関係は使用貸借(593条)にあたる。したがってXはYに対する借用物返還請求権を有していた。
しかしこの返還請求権は10年の消滅時効(167条1項)により消滅しており、XはYに対し甲の返還を請求できないように思われる。
しかしそうだとすると、YはXの請求を拒みうる結果、Yが甲所有権を取得したかの如き結果となる。
しかし、他主占有について取得時効は成立せず(162条参照)、また自主占有でさえ短期で10年の時効期間を定めていることから、上記消滅時効の成立を認めることは、取得時効制度との均衡を失するのではないか。


ということを考えた。
当てずっぽうで思うに、162条は主として立証困難からの救済を目的とする制度であるのに対し、167条1項は権利の上に眠るものを保護せず、もって永続した事実状態の保護を図ることを目的とする規定である。すなわち、両者はその制度目的を異にするから、両者の均衡は問題とならない。
使用貸借はその賃借物につき短期間のうちに返還を受け関係を清算することが予定されており(597条2項,同3項)、それにもかかわらず権利行使を行った貸主とは、まさに167条1項が保護を失わしめようとする権利者である。
したがって、取得時効制度(162条)の規定に関わらず、使用貸借における返還請求権は10年の消滅時効(167条1項)にかからしめても問題ないといえる。
以上により、Yが消滅時効(167条1項)を援用した場合、Xは甲の返還を請求できない。


という感じで考えてみた。超☆当てずっぽうなのでつっこみがあればどうぞ。あとで先生に訊いてみるか。


何でこんな事を考えたかというと。

もやしもん(5) (イブニングKC)

もやしもん(5) (イブニングKC)

を買った。限定版は売り切れちゃってた。前見たときに買えばよかったのに買わなかった下心。
んで、これの1,2巻を貸しっ放しでこっち来ちゃったなぁみたいな。
返してもらう場合、そりゃこっち来た私がアレなので着払いで送ってもらうというのは良いとして、法的にはどっちに支払義務があるのか気になっちゃうのが職業病。


予定より早く二胡来た。でも音出ねぇ。出てもしずかちゃんのバイオリンみたいな音がする。
っていうか早速細い弦を切ってしまった。まぁ弦交換も簡単だから良かったけどさ。
ギターに比べて調律がムズいぞこれ。
音が出るようになったら中央ローンで2限の時間あたりに練習したいけど、カラスの繁殖期で危ないんだよなぁ…。
襲われたせいで、警戒時のカラスの鳴き方を覚えてしまった。低めでゆっくり連呼、が、ヤバい。