取消の遡及効と法定追認の件について。
扱うとしたら深化プログラムでやるような話題だけどとの前置き付きで。
そういう考え方もあり得ると。つまり取消が契約全体をばっちり無効にすると捉えればそうなると。
でも、取消は実際には丙から乙への意思表示を取消しているのであって、乙から丙への意思表示自体はきっちり有効に成されていたわけで。
っていうかそもそも丙を保護するための取消であって乙のための取消しではないわけで。
法定追認の5号のアレは、契約した事よりも、むしろ取消しうる法律行為の有効を前提とする意思表示が重要なわけで。
そんなこんなで、丙の取消によっても乙の法定追認は無効にならないというのが筋だなぁみたいな、そんな話らしいです。
下らない質問かと思いきや、予想外に先生の食いつきが良くてビビった。


部屋の基礎ゼミ検討会で司会みたいな事やってえらく疲れた。
でもさすがは実務家養成コースと言うべきか、みんなちゃんと突っ込んでくれるから助かる。
私は法学はさっぱりなんだけども、解ってる人に主導権を握られると話が高度過ぎてついていけないわけで、司会をすると自分が理解しやすい順番で他の人の知識や考えを引き出せるから、実は結構お得だったりする。
というわけで私利私欲に走ってみたんだけども、他の人的にはアレはどうだったんだろうか。

それと、まだ納得してないんだけども、賃貸の管理権を基本権原として110条、ってのは本当に検討しなくてよいんだろうか?いやまぁ判例は110条の基となるのは基本代理権でないとダメって言ってるからダメなんだけどさぁ。
761条を基本代理権とする110条の場合、110条に言う正当な理由ってのは日常家事に含まれると信じた事についての正当な理由で、他方、上の管理権を基にする110条の場合の正当な理由は管理権限に処分権が含まれると信じた事についての正当な理由になるはずだから、判断が違ってくる事もあり得るんじゃないかみたいな。
109+110大作戦も知らなかった。勉強した。判例は会社で代理権を有しそうな肩書きを与えた場合だったみたい。本問のケースだとどうかなぁ。


http://www.asahi.com/politics/update/0501/TKY200705010415.html
まぁ記事の見出しになってる部分はどうでもよくって。

改正が必要な理由を聞くと「新しい権利や制度を盛り込む」が8割に達する。

昔ならともかく、今は新しい人権は13条から導き出せる事になってるから、新しい権利を盛り込むために憲法を改正する必要性は必ずしもあるわけではないわけで。むしろ「権利は憲法に書かれているべし」という考えが定着すると、保障されるべき権利が憲法改正までは保障されないなんて場合も出てきうるから、いかに改正するかは考えもの。13条の「基本権の基本権」という地位をより明確にするように改正するなら有りかもしれんけど、現状の等価並列的な列挙に新しいものを加えるというのは、ソフトウェア工学的に良い設計とは思われないから微妙。

一方で、家庭や職場などで憲法の話をする人は、「よくある」「ときどきある」を合わせて34%。3人に2人は「ほとんどない」か「全くない」と答えた。

私の職場ではみんな週2回は憲法について勉強している。いやまぁだからどうしたと。

憲法を巡る国民論議が盛り上がっていない現実も浮かび上がる。

盛り上がれば良いのかというとそれもよく解らないけどね。国の在り方としてはむしろ、憲法がある事を意識せずに生活できる方が幸せだと思うけど。

だーかーらー、標本数とか標本の抽出方法とかが明記されていない統計なぞ価値がないのだよ、都合が悪いから隠してるんじゃなかろうな? と邪推してしまう記事
http://d.hatena.ne.jp/AyameTurugi/20070502

いや、普通に本紙に書いてあるから。
コメントで突っ込もうと思ったけどコメント受け付けてないみたいだから、ここで書いてリファラから読まれる事を期待しておく。

Leopardは10月に出荷の予定です。
http://www.apple.com/jp/news/2007/may/01wwdc.html

公式発表来た。