1. Aは公務員Xに枉法行為を請託して賄賂を渡した。Xは枉法行為を行ったが、賄賂を貰うまでもなくそうするつもりであった。
  2. 公務員Yは枉法行為を行った。それに気付いたBは、Yに賄賂を渡した。
刑法197条(収賄、受託収賄及び事前収賄
① 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
② 略
刑法197条の3(加重収賄及び事後収賄
① 公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
② 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
③ 略

世間的には、枉法行為と賄賂には因果関係が必要と解されているので1,2とも加重収賄罪は成立しない。
いわゆる収賄後枉法罪に関する§197の3①はよってとあるから因果関係が必要なことは明らかだけど、いわゆる枉法後収賄罪についての§197の3②は、条文の文言を見る限りでは因果関係は要求されていない。けど、これが「加重収賄罪」であること*1、あるいは収賄罪の保護法益が公務員の職務の公正とそれに対する社会一般の信頼であること*2に徴せば、因果関係が必要と言われれば、そういう気もする。
しかし枉法後収賄罪は枉法行為が先行しているから、賄賂の収受が枉法を招くという因果関係は肯定できない*3。したがって、因果関係を肯定するには枉法以前に賄賂の要求若しくは約束(§197①)があると考えられる。
そうすると「枉法後収賄罪」とは言ったものの、《約束→枉法→収受》という経過を辿り、枉法以前に単純収賄罪は既遂に達してるわけだ。…でもそうすると§197の3①に既に引っかかってないか?
というわけで、一人で因果関係不要説を唱えてみる。人前では言わないけど。

訴因変更無しに裁判所が有罪認定できる事案だが、親切な検察官Pは訴因変更を請求した。公訴事実の同一性は害されない。この場合の訴因変更は適法か。

既にPが訴因変更請求してて、そんで適法性が問われてて、何で訴因変更の要否を論じなきゃいけないのかさっぱり分からない。上の例で明らかなように、不要だからって訴因変更が違法になるこたぁなかんべぇ。
あと捜査の違法性を論ぜよって問題で、「適法に行うにはこうすれば良かった」に配点があるのも分からない。
自信を持って見送ったらストライクを取られた感じだ。


世間的には、24条と14条は同じものを見るのが普通らしい。
男女平等と夫婦平等は違うと思うんだけどなぁ。いや、立法担当者は男女平等を念頭に24条書いたみたいだけどさ。
男女平等は社会全体で平等になってれば個々の夫婦がどうあろうと知ったこっちゃ無いけど、夫婦平等は個々の夫婦で不平等なら社会全体で男女が均されようが知ったこっちゃ無い気がするんだけど。

*1:でも1項と異なり2項は加重類型としての規定ぶりになっていないので、そもそも「加重」収賄罪じゃなかったりしないだろうかとか思わなくもない。とはいえ条文の位置的に日本製であろうし、輸入時の誤解ってことも無さそうな気もする。

*2:でも職務の公正には因果関係が必要としても、社会一般の信頼については因果関係がなくても害されそうな気もする。

*3:事案2のように、枉法行為が賄賂を招いたという逆向きの因果関係ならありうるけど、そうじゃないだろう。