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アリストテレスとマリア・テレジアを足したらマリストテレジアになるということに気付いた。
大相撲の八百長の件、mixiニュースの言及日記を眺めてると、公知の事実説が思ったよりも多くてへーって感じなんだけども、八百長で何が悪いという意見にまで至ってしまうとさすがにちょっとねぇ。
競技なんだから八百長はだめですよ。だからガチで優勝したドルジまじかっけぇってわけで。
ドルジの偉大さが分かる画像↓
http://www.tanteifile.com/newswatch/2009/05/25_01/image/02.jpg
ガチのぶつかり合いを年75日それも場所中は毎日なんて、まぁ無理なんだけど、だから包帯やサポーターが常態化してるし、朝青龍や白鵬みたく稽古をサボる合理的な力士が君臨してるんだけど、これはプロモーターの失敗であって、それが八百長を正当化する根拠にはならない。
ところで。
大相撲の八百長メール問題を受けて、親方を対象にした緊急評議員会が3日、両国国技館で行われた。席上で、行司・呼出ら裏方を含めた全協会員を対象にした、八百長の情報提供を募るアンケートが配布された。設問の最後には事実に反することを答えた場合に、処分を受けることを認めさせる署名欄が付記された。記名で八百長を告発させる形式に、親方衆を中心に協会員からは、アンケートの効果に疑問を持つ意見が噴出した。
http://www.daily.co.jp/sumo/2011/02/04/0003783149.shtml
- 日本国憲法38条
- ① 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
②,③ 略
黙秘権規定って、私人間ではどうなんだろう。基本的には刑事手続を予定した規定なので、同条項が私人間に直接適用されないのは当然として、例えば黙秘を理由とする懲戒は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合
(労働契約法15条)に当たるとか、そういう処理を受けるのかどうなのか。
行政手続への準用の論点では、行政国家現象と個人の尊厳の確保の要請から一定の場合(刑事責任追及に直接結びつく場合)には準用するとかいう感じ。私人間なら刑事責任には結びつかないから、この理屈をそのまま適用すると私人間では黙秘権の保障は存在しないことになる。他方、企業の強さとか個人の尊厳って部分を持ってきた上で、関節効力だからルーズな使い方を許すとすれば、適用も可能か。
現実問題としては、処罰と結びついた記名式調査では正直な告白は期待できないことから、処罰等とは全く切り離すという言質を付して調査をするということがよくあるっぽい。事故調査とかね。
もっとも相撲協会は、処罰しないと言っておきながら名乗り出た者を解雇した前歴があるので、こういう現代的な手段はもう使えない。
烈海王「ワイは一向にかまへん」
烈海王「自分、中国拳法舐めよった」
っていうか一人称が「ワイ」の実在青少年に会ったことがない。