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「ケッケッケ、手形の裏をかいてやったぜ!」
海保ビデオ流出事件は逮捕しないという判断らしい。犯行直後に罪証隠滅を図ったものの、現時点ではあれだけ捜査に協力しているから逮捕の必要(刑訴規§143の3)は無い気もするから、それはそれで。
報道では、通常起訴、起訴猶予または略式手続(刑訴§461)という3つの可能性を提示していた。そういえば国家公務員秘密漏示罪(国家公務員法§109十二)は一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
だから、略式手続が使える。
検察官はXを国家公務員秘密漏示罪で公訴提起とともに略式命令を請求した。裁判官は
- 漏示された情報が「秘密」に当たらないと考えた。
- 漏示された情報が「秘密」に当たるかについて、より慎重に検討すべきと思料した。
1.の場合には、事件は無罪となるべきものである。略式命令の内容は百万円以下の罰金または過料
+α(刑訴§461)なので、無罪に相当する略式命令はできないことになる。そうするとその事件が略式命令をすることができないもの
(刑訴§463①)に当たるから、通常の審判に移行しなければならない。
2.の場合の方がかえって話は簡単かもしれない。略式命令をすることが…相当でないものであると思料するとき
(刑訴§463①)に当たるとして、通常の審判に移行すれば良い。
そう考えると、略式命令の請求は薮蛇になりかねず、案外使いづらい。世論に配慮すれば*1通常起訴も難しい(報道機関は、不逮捕判断を受けて通常起訴の可能性は低いとしていた。)。のらりくらりと懲戒処分を待った上で、「行政庁の懲戒処分によって社会的制裁も受けており、その他諸般の事情を総合考慮した結果、不起訴処分が相当と判断した」とかいうシナリオが最良かもしれない。んでも、与党は量刑が軽くなるからとかいう理由でビデオ公開を今なお拒んでるくらいなので、処分軽減につながる懲戒処分を拒むかも?起訴と懲戒のチキンレース?
そういえば「知る権利」について、確かに成熟した権利とは言い難いかもしれないけど、そもそも憲法の人権規定がruleではなくprincipleとしての性格を有すると考えるならば(長谷部『憲法』[第4版]135頁)、やっぱりあんまり無視できない気がしないでもない。とか思った。
白鵬負けたっていうか稀勢の里勝った!
把瑠都や琴欧洲との対戦は場所後半だろうから、それまでは止まらないんじゃないかと思ってた。稀勢の里が勝つのも稀勢の里の番付がこの位置なのも、どちらも予想してなかった。
AppleがiTunesStoreで動画のレンタルを始めた。
日本にはアクトビラやツタヤオンラインやGyao!が既にあるのでスルーしようかと思ってたんだけど、某Podcastで言及されてて、確かにiPadで移動時間等に見られるのは便利かもしれないとちょっと再考。全てのDVDが、いちいちテレビに面と向かうほど一生懸命見たいわけじゃない。
んで、軽く調べてみたら。制作費135万円で興行収入180億円をたたき出した『パラノーマル・アクティビティ』が、400円でレンタルされてる!ちょっと観たいかも。
(ところでパラノーマル・アクティビティの続編が日本で製作されたらしい。あーあ。)
iPod Touchはイノベーション、iPod Shuffleは破壊的イノベーション(を試みた物)ってことでどうだろう。
「良いものを作るべきだ」という戒律を破る→破戒的?
*1:少なくとも現在の世論とマスコミは本件の悪質性が低いと考えており、またタイミング悪く検察は世論の目を気にしてしまう情況にもある。余談で悪質性について言えば、世間が見たがってる点を捉えれば悪質性が低いとの方向になるが、世論の要求にも関わらず敢えて政府が非公開を貫いていた点を捉えれば悪質性は高いとの判断にも繋がる。