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昨日書いた件について追補。
まず昨日はiPadだったからめんどくてコピペしなかった分。
- 国家公務員法第109条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
十二 第100条第1項若しくは第2項又は第106条の12第1項の規定に違反して秘密を漏らした者 - 同第100条(秘密を守る義務)
- ① 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
② 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
③〜⑤ 省略 - 同第106条の12(服務)
- ① 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
②.③ 省略
国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいい(最高裁昭和四八年(あ)第二七一六号同五二年一二月一九日第二小法廷決定)、その判定は司法判断に服するものである。
最判昭和53年5月31日刑集32-3-457(西山記者事件)
というわけで、判例によれば「秘密」が形式秘ではなく実質秘をいう。
それはさておき、法は職務上知ることのできた秘密
であることを要件としている。
そうするとですね。今神戸で出頭してる職員が映像を入手したのは、果たして職務上知ることのできた
といえるのか。当該映像の取扱いが当該職員の職務権限に含まれず、また関連性も無いような場合だったら。
国家的法益だってのを強く打ち出せば、「職務上」というのを広く解して、「実際に職務権限に属することを要しない」みたいな解釈がありえなくもないような気がしないでもない。
他方で、狭く解して職務権限に属することを要求するならば、秘密を漏示したのは神戸の職員ではなく、神戸の職員にデータを渡した者だということになるかもしれない。
ところで今回の件、発信元が神戸だったのはちょっと驚いたけども、
【http://www.asahi.com/digital/internet/TKY201011050516.html】
埼玉にあるんなら神戸にあっても不思議じゃない。
それと昨日の話についてもう一点。
あの調査結果からA〜C好きが多数派と結論するのはミスリーディングではある。
しかし、政治闘争の場面では誤ったスローガンが力を持つ場合がしばしばある。「代表なくして課税なし」なら外国人から消費税取れないし、「民族自決」なら異民族は排除すべきことになる。いずれも誤ったスローガンであるけれど、しかしそれを掲げた人々は、後世から必ずしも悪党と批判されていない。
つまり、「男性は小さい胸が好き」というのは、事実には反するが政治的メッセージとしては力を認める余地があるのではないか。これにより巨乳神話が崩壊し、E以上の女子が胸の大きさにコンプレックスを感じ恥じらうようになるとすれば、萌え社会の便益がより高まるとは言えないだろうか。