これまで株主優待券目当てでJALの株主であったような航空機のヘビーユーザーは、今度は同じ理由でANAの株式を買うのではないか、って思った。
この仮説に従うと、ANA株は今後上昇が見込まれるので、今が買い時?

画像は、Yahoo!ファイナンスANAの株価変動とJALの株価変動を比較したもの。昨年末あたりからANAの株価上昇は加速しているが、手遅れと言うほどではなさげな印象。投機目的なら、優待が手に入る1000株も買わなくても良い。

「ロータリーギフト新宿西口2号店」では昨秋以降、ニュースで日航が取り上げられるたびに流通量が増えた。店長の吉田創さん(31)は「みんな『無効になる』と疑心暗鬼になって、価格がどんどん下がった」。別の店の男性店員は「出張費を削られた会社員がよく買ってくれる。薄利多売だが、今の業界には欠かせない」。

http://www.asahi.com/national/update/0113/TKY201001130476.html

供給が増えれば価格は下がるので、既存株主が優待券の取得・転売を急いでいるために流通量が増えた「だけ」とも考えられなくも無い。
実際のところ、株主優待券の本質的な価値は下がったんだろうか?とちょっと考えてみたんだけども。
既に発行された具体的な優待券(と言う名の航空券)は、JALに対する旅客運送債権で、更生手続に入れば更生債権になる。破産と違って金銭化されないので、普通に飛行機に乗れるとは思うけど、でも更生債権なので、原則通りにするならば、届け出たりして更生手続に従って行使する必要がある、のかな?
でも事業継続には履行すべき債務なので、少額債権?裁判所の許可?っていうか、更生計画で包括的に許可できるとか?再建手続き解ってない…。
他方、具体的な航空券になる前の権利(安価に航空券を買うことのできる地位?)は、株主としての地位に基づくのだから、減資によって株主じゃなくなれば、失われるのかな?この辺は株主優待制度を調べないと判らないのかも。
http://www.asahi.com/business/update/0113/TKY201001130474.html
記事では「発行済の株主優待券」は普通の航空券と同じく保護する方針ということらしい。確かに、発行済ならばもはや単なる航空券と同様に扱うのが普通の気がする。
そうすると、更生手続に入っても普通に飛行機に乗れるのだから、「株主優待券」の本質的価値は減っていない、と言えそうな気がする*1
他方、航空券を半額で購入できる「株主優待券」を3月末にも再度発行する検討に入ったという下りは、疑問がある。この措置は、優待券の転売等で株主に投下資本の回収を可能ならしめる点で、配当に似た効果がある。企業の破綻で真っ先に責任を負うべき株主が、他の債権者よりも優先されるというのは、認められないのではないか?

昨年末に起きたオランダ発の米機爆破未遂事件をふまえ、欧州連合(EU)の欧州委員会が7日、乗客の衣服の下を透視できるスキャナーを空港に設置することの是非を専門家会議で協議した。
…(略)…
英国も積極的だが、児童ポルノ規制に反する恐れがある18歳未満は対象としないなど運用方法を模索している。

http://www.asahi.com/international/update/0108/TKY201001080094.html

18歳未満を対象とすると児童ポルノの作成になるのなら、それを18歳以上に用いた場合にはポルノの作成になるよね?
つまり、ヨーロッパの空港に行くと、強制的に自分のポルノが作成されるってことだよね?
それ、「児童ポルノ」云々以前の問題じゃね?


昨日だっけ?視た『曲げられない女』は次回からは視ないと思うんだけども、ドラマ内で主人公が条文を読み上げたものをiPodから流してるシーンがあった。
そういうのあったらいいなと思って軽くググッたら、
聞く六法 @法律☆読まんで委員会
というのを発見。憲法のMP3はサンプルとして無料でダウンロード可能。等倍速の他、2.8倍速、3.6倍速、4.6倍速、5.6倍速が用意されている。3.6倍速は、知識と言う手がかりがあるので聞き取れた。これを睡眠導入剤に…。
でも、他の法律も落とせるライセンスは9800円。あー、それは無理かも。ううむ…。
こういうのって、iTunesStoreのオーディオブックで売ってくれたらいいんだけどなぁ。
あと、探している最中にこんなの見つけた。

法律事務所に恋が咲く ドラマC

法律事務所に恋が咲く ドラマC


Hが死亡した。Hの遺産は1000万円。Hの相続人は妻W、子A,Bである。Hは、Aに600万円を遺贈した。W,A,Bの具体的な相続額はいくらになるか。
っていう問題が、意外と判らなかった。
さしあたり内田民法を手がかりに考えたところ、遺贈を相続分の指定に準じて考えるとして、遺産の一部について相続分の指定があった場合についての解説を読むと、こういう場合に、子への相続分の指定によって妻の相続分が影響を受けるかについては争いがあるらしい。
いや、争いがあるって…本当に?こんなのよくありそうなんだけどなぁ…。最高裁まで争うことがなくて判例にならないんだろうか。
個人的には、被相続人の意思を重視して、Aに遺言通りに600万与えて、残りの400万円を法定相続分に従って分配。Aは法定相続分(250万円)を超える遺贈を受けてるので相続分が無くなって(903条2項)、WとBで分けるから、200万円ずつ、という結論になりそうな気がする。
…待てよ、この場合も、遺留分がW250万B125万なので、WはAに遺留分減殺請求が出来るのかな?(そうであれば、内田先生が妻の相続分は影響を受けない説を取る根拠である、配偶者の相続分を優遇するべきという問題は、遺留分の限度で保護されており十分と言えそうな気がする。)
まぁ、でも争いがあるなら短答では問えないし、論文で相続分を算定させることはないだろうし、当面は、疑問を抱かなかったことにするという手もある。

*1:ただし、従前通りの扱いが裁判所に認められない可能性とか、JALの飛行機が飛ばなくなる可能性とか、サービスが低下する可能性とか、そういう意味では本質的価値が下落していると思う。