「同責任(※引用者注:取締役の任務懈怠責任)を負うためには、善管注意義務・忠実義務違反(※引用者注:条文略)があり、かつ、その違反をするについて過失が必要である。」(キリッ)
って……注意義務違反=過失なんだから、過失を別要件とする書きぶりはおかしくね?
なんかπ本の答案例がいまいち信用できない…。


明日は13日の金曜日。あとでゲオ。