http://www.asahi.com/politics/update/0912/OSK200909120001.html
んーと、個人破産だから免責されるだろうし、議員報酬(月130万円強)は新得財産だから債権者への引き当てにならないし、人生大逆転ウマーってことでよろしいの?
ちなみにまちむー先生はストレートに、選挙民から付託を受けようとするなら破産者であることは明かされているべきで、それが無かった以上政治的に問題であり、辞職すべきだ、とおっしゃります。
私は当初「破産者キモイ*1」だけでダメだと思ったけど、選挙民に対する詐術という視点は目から鱗


→PJ←を夏休みにおとーとに聞かせといて、今日ジャズフェスでライブだって教えたら、写真送ってきた。計略通り。


死刑囚の遺産 上―事件記者・加納真悟シリーズ (ニチブンコミックス)

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(via 【死刑囚の遺産 事件記者・加納真吾シリーズ 上: 死刑囚獄中ブログ】)
買うかも。


最1判平18・7・20(百選1-98)がよく解らない。というか、いわゆる流動集合物譲渡担保がよく解らない。
以下なかば独り言なので、十分な判断材料は提供してませんで、あんま悩まんでください。
事例研究 民事法の解説は、この判例は「通常の営業の範囲内の動産」には集合物譲渡担保が及ばないと言った、と書いてある、ように見える。
けど、それだと、例えば在庫500〜800の範囲で動くように通常の営業をしていたら譲渡担保の対象は500までで、それを超える分は処分が為されなかろうがそもそも譲渡担保の範囲外となりかねない。それは変で、例えば実行時の在庫が700だったら700全部が対象となるはずだ、と思う。
判例もあくまで通常の営業の範囲内で,譲渡担保の目的を構成する動産を処分する権限と言っているから、譲渡担保の範囲には入っていて、ただし通常の営業の範囲内の処分があった場合には当然に担保の目的から離脱する(譲渡担保権者の追求効的なものが及ばない)、のではなかろうか。
百選の解説も、譲渡担保が及ばないとは書いてないと思った。
で、私は、集合物譲渡担保の構成物について売買契約が成立したけど引渡しが為されていない事案(であると考えて)で、二重譲渡になるけど、物は集合物から離脱してないから占有改定のある譲渡担保の勝ちー、と思ったのですよ。
もうちょい考えてみよ。


あと楽天勝利ですわ。
http://www.sanspo.com/baseball/photos/090912/bsh0909121800003-p2.htm
↑この写真の野村監督、めちゃめちゃ良い顔してるなぁ・・・。
「そろそろ試合開始かなー」と思って携帯チェックしたっけ、デーゲームだからとっくに始まってて、っていうか終盤で、なんか継投失敗で1点差に追いつかれた場面だったから、こりゃ逆転負けするんじゃないかとハラハラしてた。
うーん…。楽天の継投は、しばしばドタバタで自爆するんだよなぁ。とはいえ無失点の青山を代えた采配は正解だったわけだし、難しい…。
ちょっと気になるのが、福盛が最近不安定なんだよなぁ。佐竹・小山あたりはいいんだけど。有銘は、左対左に拘って出した時の方が危うい気がする。
http://sports.yahoo.co.jp/news/20090912-00000511-sanspo-base.html
球団初って、そうは言うけど、CS自体がそもそも2007年から、パのプレーオフまで広げても2004年からなので、若い球団に限った話じゃないんだよね。
なので、実はバファローズもCS未出場。
……と思ったら、なんだこりゃ。1973〜1982にもプレーオフ制度があって、近鉄は75,79,80に出場してたのか。知らなかった。

*1:すごく大雑把に言うと。