casm2008-04-29

ボロスの第2形態まで倒した。
第1形態倒した後の第2形態登場で死んだりとか、第2形態倒した後の第3形態登場で死んだりとか。


法情報学のフォルダに町村先生のblogを見つけたんだけども、なんか炎上しとる。
タチが悪いのは、町村先生自身が返信してないのに頭の悪い擁護が燃料を追加するせいで、先生不在で議論が進行してしまうことだ。ブログ主不在でコメントが伸びる様は《家主放ったらかしでプレステで対戦し続ける「お友達」》に似ている。
放火犯が正義の心に燃えているあたりも典型的な炎上で、たいへん不憫。
耐火性ブログシステムというのを考えた方が良いよなぁ。
例えば一日に許容できるコメントの量を制限する、とか良いと思うんだけど。炎上でなくても、1日に10件もコメント付いたら返事めんどいだろうし。マトモに返事するなら1日3件が上限じゃないかと思わないでもない。


殺されたDV夫の親は懲役15年でも量刑に不満とか言ったりするんだけど、はたして15年という年月を具体的に想像してるのだろうか。少なくとも私には想像できない。何日かでも、誰かに牢に閉じ込められるという経験が無いので。
「1、2、3、4、たくさん」という感じで、想像力を超えた量では勢いと語呂の良さでしか判断できなくなる。ビッグパフェ3杯。
DV夫1人殺して死体をバラバラにしたら15年か。まぁ1人殺せば死刑ってのが最近のブームだし、世論には忠実なんかねぇ。
とりあえず、タイムリーな最高裁判決を出しておこうか。

1 責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度等について,専門家たる精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合には,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重して認定すべきである。
2 統合失調症による幻覚妄想の強い影響下で行われた傷害致死の行為について,被告人が正常な判断能力を備えていたとうかがわせる多くの事情があるからといって,そのことのみによって心神喪失ではなく心神耗弱にとどまっていたと認めるのは困難とされた事例
最高裁第二小法廷 平成20.4.25 平成18(あ)876 傷害致死被告事件

ところで何の変哲も無い平凡な殺人事件が何でこんなに大々的に扱われてるんだろう。
おや、丁度いいところに丁度いい事件が。
http://www.asahi.com/national/update/0428/NGY200804280008.html
量刑の違いはマスコミが騒いだか否か、かねぇ。マスコミに人を6年間牢屋に入れる力があるんだとしたら恐ろしい話だ。


ところで関係ないけど疑心暗鬼って略してギシア(検閲削除)


真END達成。夫婦水入らずにバルログは邪魔ではなかろうかロボットだから関係ありませんかそうですか。
やれば確実に上手くなるのが楽しいね。


ベガルタ勝利ですわ!久しぶり!…久しぶりなんだよなぁ。