かしまし 2―ガール・ミーツ・ガール (電撃コミックス)かしまし~ガール・ミーツ・ガール 3 (3)    電撃コミックス
まぁ待ってくれ。これじゃただの百合漫画じゃないか。せっかくのTSが勿体ない…。


ソラニン 1 (ヤングサンデーコミックス)
鬱になるけど面白かった。やるな某。鬱になるのは登場人物が同い年だから。


というわけで今日は刑事傍聴Day。
刑訴法だと否認事件ばっかり考えちゃうけど、実務の大半は自白事件、今日のもご多分に漏れずそういうこと。
最初、情状証人としての母親に対する弁護人尋問の意図が全然分からなかったんだけど、どうやら
母親を責める → 母親反省する → 母親が今後の被告人への監理監督を強める → 再犯防止
という感じのようだ。それに対する検察側の尋問は
母親は反省すると言ってるが、嘘くさい (現実味がない)
ということになるみたいだ。
母親は弁護人からも検察からも(そして裁判官からも)責められる。
被告人への弁護人尋問もかなり非難する調子なんだけども、それも反省の弁から再犯の恐れを少なく評価させることで量刑を軽くするということだろう。
一見すると被告人側の関係者はあちこちから責められてるんだけども、責める理由が、弁護人は「反省しろ (してるんです)」、検察側は「口先だけの反省だろうが」、ついでに裁判官は「本当に反省してるの?」という感じか。


と思ったらそう単純な話でもないみたいだ。
弁護士先生によると、情状証人としては監督のできる人よりも近しい親族のほうが裁判所に評価されやすく、それはどうも、被告人の身上を心配してくれる人がいるという点がごにょごにょとかや。
再犯防止だけを考えれば、ダメ母親よりも社会的信用のある人が監督を受け負ったほうが大きく評価されそうなものだけど、実際は違う、ということ。
私はどうも被告人のことばかりを考えてしまいがちだが、刑罰の機能は犯罪者のみに作用するわけではないんだから、もっと色々考えなきゃいけないのかもしれないと思った。


弁護士控え室に研修所の作った刑事弁護の手引書があって、自白事件に関係する部分をちょっと読んだ。
弁護士先生の解説タイム前の待ち時間に読んだので、解説も予備知識がある分わかりやすかった。
情状証拠としては被害の弁償が特に大きく考慮されるという点について、被害者救済のための政策的な配慮を感じたんだけど、どうだろうか?
しかしそうだとすると、被害者なき犯罪における贖罪寄付とは意味合いが違ってくるなぁ。うーむ…。
っていうかあれが「政策的配慮」であるなら、裁判所の中で正式にそういう教育がされてなきゃいけないわけで、そうだとすれば裁判官出身のあれこれからそういう話が漏れても良さそうだから、深読みし過ぎかもしれない。


自白は西洋にはなかった法制度だった、という話を思い出した。関係ないけど。