種類物売買において目的物の特定後に売主の過失によって目的物が滅失した。 この場合、売主は直ちに損害賠償義務を負う。 というのが、どうもこの予備校解説の前提みたいなんだけど、マジで? いや、教科書的な議論をそのまま敷衍すればそうかもしれないけど…
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