年齢のとなえ方に関する法律 (昭和二十四年五月二十四日法律第九十六号)○1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達…
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