1. XはAに対し、「お前の恋人を殺す」と申し向けた。
  2. YはAに対し、「お前の恋人(凛子)を消す」と申し向けた。
  3. ZがAに対し、自然人を想定して「お前の恋人を殺す」と申し向けたところ、Aは凛子が殺されてしまうと畏怖した。

いやまぁ畏怖しなくてもいいんだけど。

刑法222条
① 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
② 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

つまりね、Xには脅迫罪は成立しないのに対し、Yには脅迫罪が成立する。
生身の恋人は自分でも親族でもない。けど、Aの小早川凛子はゲームのセーブデータ(電磁的記録)であるが故に財産的価値が認められ*1、(Aの)財産に対し害を加える旨に当たるというわけ。
Zの件はこいの問題。
ちなみに脅迫ではなく恐喝だったり身代金目的拐取だったりすると、「恋人を殺す」でもダメ。


亡き王女のためのセプテットとアイモ(とiPod)について後で。
と思ったけど時間がないからパス。


微妙に目をつけてる札幌のシンガーソングライターnatsuさんが、札幌(?北海道?)のFM NORTH WAVEレギュラー番組持つらしい
着実に出世しとる!
まぁ仙台じゃ聴けないんだけどねー。
ところでこっちのFM聴いてたら、なんか椿屋四重奏が仙台でカウントダウンライブをやるらしい。なぜ仙台?と思ったら、なに、椿屋四重奏って仙台のバンドだったのか!

*1:文献見てないけど、「データ消すぞ」は脅迫で良いと思うんだけど、どうかな。「HDDフォーマットするぞ」とか言われたら畏怖するもん。