ところでコンピューターウイルス、先日は電磁的記憶媒体を損壊って書いたけど、もっと素直に「コンピューターを損壊」って考えたらいかんのだろうか。コップに尿を入れても損壊なわけだし。治療するまではまともに使えない(治療すれば治る)ってのは、犬を怪我させる器物損壊罪(いわゆる動物傷害罪)と同じだし。
特定のファイルの読み書きを不能にした点を以て媒体の損壊と考えると、最近流行りの、ファイルには変更を加えないウイルスは処罰できない。キンタマウイルスみたいな奴ね。
でも、「コンピューター」を一体的な財物と捉え、その機能(=効用)を害すると捉えれば、勝手にファイルをうpしてしまう状態はコンピューターの効用が害されたと言えそうな気がする。
うーん。

借金の担保として差し出した株券を勝手に売却し、融資元の会社に2億円の損害を与えたとして、千葉県警捜査2課などは10日、背任容疑で、同県富津市大堀、元自民党衆院議員で会社役員の浜田幸一容疑者(81)を逮捕した。同課によると、「答えるつもりはない」と供述を拒否している。
逮捕容疑は、千葉市稲毛区産廃処理会社から2億円の融資を受ける際、担保として差し出した株券を名義変更を理由に同社会長(65)から一時返還してもらい、2006年3〜4月、数百株を数回にわたって無断で売却、同社に貸付金2億円相当の損害を与えた疑い。

http://www.asahi.com/national/jiji/JJT201008100075.html

見出しだけ見て「横領じゃないんけ?」と思ったのだけども。

委託物横領罪と背任罪は、物の不法領得(委託物横領罪)か事務処理者によるその他の任務違背行為(背任罪)かにより区別されることになる。
山口厚刑法』345頁

難しく考えなくても、まず横領を検討して、駄目なら背任に流すって処理で足るんだけど。
報道によれば、事案は略式質を登録質に変更するとの名目で自己所有株券の占有を復帰せしめて売却したというもの…かなーと思ったけど、「名義変更」だから質じゃなくて譲渡担保かも。
で、この事案について委託物横領罪の成否を検討するに、横領罪の客体は「自己の占有する他人の物」(刑法§252①)。あるいは「自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合」(同②)。放火と違って*1、「物権を負担し」ててもあくまで自己の物なんだねぇ。
というわけで質権なら横領否定でよさそう。他方、譲渡担保の場合、譲渡担保と横領は論点だけど、株券交付があれば物権的な処分権限は移転してる気がしないでもない。ので横領肯定もありかも。びみょー。
そんなわけで、横領罪が成立しないことにして、背任罪を検討。質権者のために名簿に記載するのは他人の事務と言ってよさそうな気がする。その他の要件も問題なかんべぇ。で背任肯定。
ということなんかなぁと思った。


ゆびさきミルクティー 10 (ジェッツコミックス)指先乳茶最終巻。
帯に女装男子xツンデレ女子の先駆けコミックついに完結です!!って書いてあるけど、…ツンデレ女子?ユキの事か?
それにしても雑誌で読んだ時も思ったけど、あのラストはやっぱり酷い気がするぞ。
何でかなぁと考えて、それまで由紀は男の成長には拒否反応を示してたけど女の成長は拒んだことがなかったからかもしれないと思った。少女が良いならひだりが子供のうちに手を出せばよかったわけで、何のために成長を待ってたんだか。
もし後味の良いラストにするのであれば、成長すれば失われるユキの代わりに当たり前に成長するひだりを手に入れたことで、由紀が自分の男としての成長を受け容れる、っていう筋なら、ハッピーエンドになったんだろうなぁ。
まぁ、でもあんだけ鬼畜い由紀がハッピーになられちゃ嫌なので、あのラストはあれはあれで良いのかもしれない。由紀とひだり、すぐに別れそう。


iPadの予約キャンセルした。
なぜかって?さすがに2台もいらないからざ!
というわけで、ふらりと立ち寄ったヨドバシにiPad 32G Wi-Fiの在庫があったので、勢いで買ってしまった。この文章もiPadから入力中。
で、まだ簡単な環境整備しかしてない段階だけど、これイイね!パソコンの電源を入れるのがめんどくさい時とか、テレビ見ながらとかでパソコンの正対したくない時にすこぶる便利。処理も早いし、ソフトウェアキーボードも十分に快適。
リビングの、ソファーの横にあるといいのかもしれない。
まぁ、今日の日記は長いから、これ以上の細かい話はまた後日ということで。明日から旅行だけどね!

*1:

刑法115条(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第109条第1項(※非現住建造物等放火)及び第110条第1項(※建造物等以外放火)に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。