Aはブティックを開くにあたり、高校時代の同級生である芸能人甲山一郎の名前を使う許諾を得て、「ブティック甲山一郎」の商号で営業を始めた。Aの債権者Yは、甲山一郎に対し債務の履行を請求しうるか。甲山一郎が郷ひろみであった場合と小島よしおであった場合とで違いはあるか。許諾を与えたのが甲山一郎個人ではなく氣志團で、しかも店は学ランとか売ってなくてコンサバ系のレディース中心だった場合はどうか。レディースはレディースでも氣志團的な意味でのレディース服だった場合はどうか。
旧司法試験平成何年かの商法の試験より、一部改題。


http://www.asahi.com/national/update/0131/SEB200901310011.html
これはもっと早く提訴しても良かった気がするけど、採用取消処分は昨年9月8日だったみたいだから、間に合ってるんだね。もっと前かと思ってた。勝てそうな気がしないでもない。

行政事件訴訟法第14条(出訴期間)
1 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

貴女が買いあさっているチョコの原料はカカオ豆。これは主にガーナやコートジボアールなどアフリカの貧しい国々から輸入されている。問題は、グローバル経済化の進行でこれらの国の労働環境が悪化の一途をたどっていることだ。
http://bogusne.ws/article/113467156.html

まさに正論!!記事全文を刮目して読むべし。