小泉容疑者に関する報道はどうなんだろうか。裁判員制度的な意味で。
マスコミを利用すれば予断与え放題という現実。


交通事故の被害者XはYに対し、損害賠償請求をしたところ、Yは口頭弁論で
(1) 「私には過失がありました」と陳述したが、後日撤回しようとした。
(2) 「私は注意義務違反(前方注意義務)でした」と陳述したが、後日撤回しようとした。
(3) 「私には結果回避可能性がありました」と陳述したが、後日撤回しようとした。
主要事実と権利自白がびみょーによく解らん。