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BookOffの店員Xは、Aが万引きしてきた漫画単行本を、情を知りながら買取処理をした。Xの罪責を論ぜよ。
Xに盗品等有償譲受け罪(§256II)が成立しないか。
ここで「譲り受け」とは処分権を取得することを言うところ、店員に過ぎないXは本件漫画単行本の処分権を取得しないから、Xに贓物故買罪(古っ)は成立しない。
とか考えて、かといって法人たるBookOffの処罰は無理だし、でも盗品関与罪の本犯助長性を考えるとどうもマズいんじゃないかと思って、各論の基本書何冊か調べてみたけど載ってなくって。
思うに盗品等有償処分あっ旋罪なら該当するような気がしないでもない。「あっ旋」っていう語感とはちょとずれるけど。贓物「牙保」ならいいか(違
昨日の朝日新聞朝刊に、喉に詰まらせるおそれのある食物特集みたいなのがあって*1、米とかパンも危ないとか、よく噛まなあかんねんとか書いてあって、「こんにゃくゼリーばかりが取りざたされるが」とか書いてあった日にはどの口でそれを言うかと思ったけど、ともあれ今後はこういう真っ当な認識で報道するようになるとすれば良い話。成分ならともかく形質を規制するってのが食物の規制として筋違い。
まぁ、でも蒟蒻畑叩きについて何らの言及も無かった事からすると、謝る気はないみたいだけど。
どうでもいい支持率調査とかやってるんだから、ついでに蒟蒻畑規制の賛否も世論調査すれば良いのに。
「裁判員時代 ---裁くのはあなた」という新聞記事の見出しが和田アキ子っぽいと思った。
で、「あの罪を裁くのはあなた」と「あの人を裁くのはあなた」とではどちらが正しいかという議論。
「この人」が「この罪」を犯したと、人と罪が一致する事が明らかになった後では「罪を憎んで人を憎まず」で良いと思うんだけども、しかしそれが無い時点で「あの罪を」裁くという意識だと、何者かによって犯罪が行われたのが確実な場合に、あたかも目の前のこの人を処罰しないと犯罪が横行してしまうかのように考え、疑わしきを罰するようなことになるんじゃないかと懸念するわけです。
と、ここまで書いて思うに、「あの」罪という遠い感覚こそが問題なのであって、あくまで公判に出て来た「この」事実のみに注目する視点を持つべきではないかみたいな。
つまり「この事実を裁くのはあなた」とするべきなので、曲名は改められるべきだとか何とか。
今日会社法やりながら気付いたこと。
「変態」という字は、「変」の上と「態」の下を合わせると「恋」になる。
*1:ネットには載ってないや。