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チロルチョコは神だな。チョコに塩味ってwwww
もうちょっと塩味が濃くても良いかも知れない。と思った私は疲れてるのかも。塩分大事だよね!
いや、ほんと、これ普通に美味しいって。
あと、チロルチョコの会社が「チロルチョコ株式会社」であることを初めて知った。社名だったのかよ。
『★チロルチョコ株式会社★会社概要等★』
…あれ?創設 2004年4月1日
?
って、「沿革」見たら、明治36年に始まってるし!…なるほど、松尾製菓から企画販売部門を独立させたのか。従業員50名と意外なほどに少ないのも、それでなんだな。
『http://www.asahi.com/national/update/0307/SEB200803070009.html』
ブコメにも少しだけ書いたけど。
本件おとり捜査は違法捜査。県警管理官が捜査は適正だった
と言ってるのは嘘。
では違法捜査に協力して「おとり」になった場合に、その協力者はどうなるかっていう話。
捜査自体が違法なんだから、不正への協力である以上、正当行為*1として違法性が阻却される事はない、と思う。
それでは、犯罪の故意*2が無いとして責任阻却を認める事が出来るかというと、これもまた、「おとり捜査への協力なら犯罪を犯しても良いと思っていた」というのは違法性の錯誤だから、故意を阻却しないだろうさ。*3
なお、積極的に止めてないから、共犯関係からの離脱が認められる事もなさそう。現に行為を共同してるし。あー、でも28日の時点では共同実行の意思を欠いているから微妙だなぁ。っていうか警察に相談に行ったんだから、この時点で共犯関係の離脱のための作為義務を果たしたというべきなのか?
でも、共同正犯関係を離脱したとしても、目出し帽を買ったりしてるから、予備なり幇助なりが成立するかも。中止犯*4が成立すれば、処罰は阻却されるけど。
そういうわけで、実体法的にはこの原一弘さんは犯罪者かもしれない。違うかもしれない。
ただし、原さんが実際に起訴されたとしたら、有罪になるかというと、たぶんならないんじゃなかろうか。というのは、原さんが犯罪を犯したという証拠は、警察の違法な「おとり捜査」依頼に基づくし、その違法性だとか将来の犯罪捜査に避ける違法抑制の見地だとか、違法収集証拠の排除法則が適用されるべき場面だろうと思うから。
とはいえ事案は不起訴処分で終結しているから、まぁ何ともあれですな。
んで、この訴訟は違法捜査に協力した結果、犯罪者として発表され、名誉が傷つけられたわけで。その国賠請求、だよね。
となると、「犯罪を勧誘された事」「共犯から離脱していたのに共犯として発表された事」が違法事由かなぁ。
前者って、私人間だったら賠償の対象にはならなさそう。「私が犯罪に加わったのはXが誘ったからです!Xは賠償してください!」ってのはムシが良い。でも、誘ったのが警察の場合は、ふむ…。
後者は、そもそも共犯関係からの離脱が認められるかどうか。認められないならこの事については違法は無いだろう。
というわけで、違法なおとり捜査について、主犯格の裁判と排除法則の関係は刑訴でよく見かけるけど、捜査に協力した「おとり」はどうなるのかってのは、思った以上にややこしい問題が多そうだから、もうちょっと考えてみよう。
所詮は素人の日記なんで、法じゃない人は上の話を鵜呑みにしない事。法の人からのツッコミは大歓迎。
Jリーグ、開幕しましたねぇ。今年のJ2の目玉は広島だろうなぁ。寿人…。
今年は個人的にはJ1でジュビロもチェックしときます。FW万代が移籍したので。広島とジュビロ、どちらも開幕は明日。
え、何でベガルタの話題が無いのかって?
やだなぁ、勝ったときしか取りあげないのがこの日記のルールなんですよ。…orz
…あれ?同人ソフト? ゲーセンで、GGXXACの隣にあったからやってみたんだけども。へー。ならあの絵の少なさも納得か。同人と考えればむしろ上出来。
そして、同人上がりでアーケード進出ってことは、やり込んだら面白いのか?メルブラは今でもインカムが途切れない大人気だし…。ちょっと触った感じは、あんまし、だったけど…。