パイプオルガン弾いてきました。

北大パイプオルガン

聴いてきました、だけじゃなくて、弾いてきました。マジで。
北大のクラーク講堂でパイプオルガンのコンサート(無料)があって、某ちゃんと某と3人で行ったんだけども、演奏も大変よろしかったんだけど、その後に、希望する方は近くに寄ってオルガンの説明を云々、そんで、触ってみても良いですよ。って。
!!!!


鍵盤は、私は軽いと感じたけど某ちゃんは重いと感じたとのこと、そんで再度触ってみるに、感触がデジタルだから、最初の山を越えるとあとはスコっと抜ける。だから最初の山は重いけどその後は軽い。
っていうか鍵盤は木。思ったより軽い。色はピアノとは白黒反転していてチェンバロと一緒だった。
押してから鳴るまでタイムラグがあるという説もあるけど、ちょっと弾くくらいならそんな気にならないくらい。
もっともこれは高音だったからかもしれない。
っていうかそもそもちゃんと弾いてないから判断できない。
弾いたのはドラクエのセーブするときのアレ。
恐れ多くて遠慮しちゃったけど、もっと触れば良かったかも…。


北大のオルガンの音はあんまギラギラしてなくって柔らかめの気がした。
でもえらそうに評釈できるほど聴き比べてるわけじゃないから解らん。
っちゅうか生オルガン自体10年ぶりくらいだし。
生で幻想曲とフーガト短調(J.S.Bach BWV542)聴いたのは初めてじゃ。最高。


今日のことは一生覚えておく。


あと昨日の続き。特定物と種類物という分類が嫌いなんじゃなくて、「種類物に不能なし」が嫌いなんだと思った。それ故、その理解を前提とした「調達義務を軽減するために制限種類債権にする」という物言いに納得できない。
この辺の私の理論的バックボーンは↓な感じ。

一般に、種類債権の中には、制限種類債権というものがあると言われる。制限種類債権とは、特定の場所・範囲によって制限されている種類債権のことを言う。
(CASE略)
制限種類債権と通常の種類債権の違いは、履行不能が認められる場合があるかどうかの点にあると言われている。つまり、制限種類債権では、限定された範囲内の種類物がなくなるということがありうるから、履行不能ということが起こりうる(CASE 32)。これに対し、通常の種類債権では種類に属するものすべてがなくなるということは滅多に起こらないから、履行不能が生じる場合はきわめて稀であるとされる。
(CASE略)
しかしながら、この相違は、程度の差に過ぎない。 (略) また、通常の種類債権とされるものでも、履行不能が生じることもある(CASE 33)。

CASE33
Gは、香草1トンをSから購入する契約を結んだ。ところが、その後、その香草には幻覚症状をもたらす成分のあることが発見され、日本国政府は、同種の香草の販売を全面的に禁止する措置を採った。

プラクティス民法 債権総論』13ページ

つまり米国産牛肉。