自分用メモ

  1. 保護領
  2. 介入
  3. 正当化
    1. 形式的正当性(法律の根拠)
    2. 実質的正当性
      1. 目的の正当性
      2. 手段審査(比例原則)
        1. 適合性(目的と手段の関連性)
        2. (目的達成のための手段の)必要性
        3. 狭義の比例性(長短均衡)

(三宅雄彦『論証作法としての三段階審査』法セ674-8参照。尚三宅論文は正当性の子要素をa〜eとリニアに列べる(が、本文では階層構造を意識している)。)
まえにtunaせんせがちらっと説明してくださったものだと思う。法セの特集に、簡潔な説明があった。

しかし介入があっても、それは一応の違憲であるに過ぎません。

保護領域は構成要件とも言い換えられるので、保護領域+介入→正当化事由の流れは、刑法学でいう構成要件該当性→違法性阻却(正当化)事由の流れと平行になります。

こうしてみるとあたかも保護領域と介入が主張されれば違憲の推定が働くかのようではないか、とか思ったけど、司法の抑制性の要請から議会の制定した法律が存在すれば合憲性が推定されるところ、法律の存在(=形式的正当性)は法令違憲の主張に表れるから、違憲の推定は合憲の推定で覆され、原告にとって実質的正当性がせり上がって来る。とか考えた。
…いかんな、ネタである事が一見明白とは言い難い感じになってしまった。
そもそも事実レベルの問題である推定だの立証責任だのを、法律の違憲審査に持ち込むのが変な(気がする)ので*1、つまりまぁ、ネタですよ。

しかし、刑法の図式が構成要件理論に立脚したものであるのに、憲法の図式は単なる「論証作法」としか形容されません。

つまりは、明快さと緻密さを誇る三段階審査の図式も、これを確定的な真理ではなく、「論証作法」として適当につきあうべし、というのが暫定的な結論になります。

最近の学者は、学説を輸入する時でもドグマ的な輸入はしない気がする。良い時代だ。


Element.hasChild()(あるいはElement.childNodes.length!=0)は、日本語でいうとElement.isMatsuei()なんじゃないか、とか思った。


AQUAPAZZA -AQUAPLUS DREAM MATCH-(アクアパッツァ)
アクアプラス(っていうか葉)のキャラの2D格ゲーがアーケードで出るらしい。しかも開発はアルカナハートでお馴染みのエクサム
エロゲキャラがゲーセンとかwwwとか思ったけど、そもそもFateとかメルブラとかあったもんなぁ。
でも今メディアに出てるキャラ、正直マルチしか分からん。瑠璃子とか楓とかは出るんだろうか?(A.出ません。∵ not leaf but aquaplus)

*1:偶に合憲性について立証責任的な言い方をするのを見かけるけど、それは同じような事件でも政府の訴訟活動次第で合憲性が左右されるという主張なんだろうか?